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住宅控除と贈与に関して

表題に関して、質問があります。 趣旨は、どうすれば一番お金がかからないのかという点です。 私の妻が両親よりお金をもらったのですが、これは住宅資金として 扱ったほうがいいですよね? ただし、住宅資金贈与特例を申請した場合 住宅控除は受けられないと認識しております。 家の持ち分比率は、私のみの場合 夫婦別々に確定申告すれば住宅控除は受けられますか? そもそも確定申告は妻も独自にするべきなのでしょうか? 色々書いてしましましたが、ご意見お待ちしております。

noname#43104
noname#43104

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  • walkingdic
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回答No.3

>友人や親から資金を調達した場合住宅ローン控除は受けられないと記載されていました。 多分その意味は、たとえば、 物件価格:3000万 妻の親からの資金(妻への贈与):1000万 夫の住宅ローン:2500万 のような場合、住宅用資金が3500万なのに物件は3000万とつじつまが合わないので、差額500万について、もし住宅ローン控除を2500万受けるのであれば妻の親からの資金のうち住宅取得に使われたのは500万だけとなり、残り500万は住宅資金贈与ではなく単なる贈与になるし、贈与資金1000万を住宅取得に使ったとすれば、夫の住宅ローンのうち2000万しか住宅資金に使っていないので、残り500万については住宅ローン減税の対象外となるという話だと思います。 不動産取得では色々諸経費がかかり、物件3000万でもトータル3500万になることはありますけど、贈与にしてもローン控除にしてもあくまで諸経費は対象外で売買契約にある物件価格に限定されますから。 確定申告時には上記の資金の割り振りをきちんと書かねばなりませんので、諸経費分が計上できずにつじつまが合わなくなってしまう人が割といるので注意を喚起しているのではないかと。 ちなみに上記の割り振りについては、不動産登記で妻の持ち分をどれだけにするのかで、決まってしまいます。妻に1/3持ち分とすれば、夫の住宅ローンのうち500万は住宅取得ではないと決定してしまうし、夫の持ち分を25/30とすれば妻のうけた贈与のうち500万は住宅資金取得ではないと決定してしまいます。 持ち分を決めるときからきちんと考えねばなりません。基本的にはきちんと出資割合通りに登記していればそういう問題は生じません。

noname#43104
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 よくわかりました。本には、そこまでは記載されておりませんでしたので 誤解してしまいました。

その他の回答 (2)

noname#185045
noname#185045
回答No.2

まず、事実のとおりにしておくことが重要です。たとえば、奥さんが500万円をもらって、マンションの購入費に充てたのなら、それは、住宅取得のための相続時精算課税制度を選択することにより、無税で贈与を受けることができますが、かならず奥さんが申告しないといけないもので、贈与税の申告時期を遅れてしまうとそのもくろみもパーになってしまいます。 そして、当然のことながら、奥さんが出した500万円分に関しては、共有登記をしておくことも必要になります。 そして、残りの部分が貴方の持分なので、その資金をローンで調達しておれば、その部分についてローン控除を受けられるので、貴方は確定申告することになります。 (まとめ)奥さんは、住宅取得のための相続時精算課税制度を選択した贈与税の申告を 貴方は、住宅ローン控除のための確定申告をします。

noname#43104
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>私の妻が両親よりお金をもらったのですが、これは住宅資金として扱ったほうがいいですよね? そのお金をなんに使うのでしょうか。住宅資金に使わないのであれば、単なる贈与ですから、110万以上であれば贈与税がかかりますが、お父様(くれるのはどちら?お母様?)が65才以上であれば相続時清算課税制度を使えば2500万までは贈与税はかかりません。 住宅資金として使うのであれば、住宅取得特例による相続時清算課税制度適用で、親の年齢は不問になります。 また特別枠1000万とあわせて3500万まで贈与税はかかりません。 >ただし、住宅資金贈与特例を申請した場合住宅控除は受けられないと認識しております。 その後のご質問もあわせて見ると少し勘違いされているのではと思います。(住宅控除とは住宅ローン控除のことですよね?) そういうことはありません。 住宅はきちんと出資した人の持分で登記してください。 妻が贈与を受けたお金を出資する場合には、妻の持分登記です。 きちんと、夫、妻、それぞれ出資した分を持分登記します。 ローンを使った分は、そのローンの債務者の持分です。 それだけです。この基本的なルールを守っていればなんの心配もいりません。 ローンについてもきちんと住宅ローン控除は受けられます。(もちろん住宅ローン控除の受ける要件をきちんと満たしていればですが) >家の持ち分比率は、私のみの場合 これは全額ご質問者が出資し、妻は一切出資していないということを意味します。 本当に妻が出資していないのであればそれでかまいませんけど。 異なる場合には贈与税がかかりますよ。 >夫婦別々に確定申告すれば住宅控除は受けられますか? 何の確定申告の話をしているのかこのあたりを誤解しているようです。 >そもそも確定申告は妻も独自にするべきなのでしょうか? 少なくとも親から妻に贈与されたお金が110万を越えるのであれば妻は贈与税の確定申告は必要です。

noname#43104
質問者

お礼

基本的なルールは理解できました。 親子間でも税金が発生するのは何だか納得いきませんが 日本に住んでいる以上はそのルールを守るしかないですもんね。 >>ただし、住宅資金贈与特例を申請した場合住宅控除は受けられないと認識しております。 その後のご質問もあわせて見ると少し勘違いされているのではと思います。(住宅控除とは住宅ローン控除のことですよね?) >そういうことはありません。 これは確定申告の本にて、友人や親から資金を調達した場合 住宅ローン控除は受けられないと記載されていました。 もう一度確認してみます。 回答有難うございました。

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