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勘定書の英文

とある勘定書の一番下の部分に書かれていた英文です。 Invoice settled in thirty days of receipt. この英文は「30日以内にお支払いください。」と解釈していいんでしょうか? それから、receiptというのは「受領書」のことだと思うんですが、うまくこの文が解析できません。

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  • ベストアンサー
  • Wendy02
  • ベストアンサー率57% (3570/6232)
回答No.3

こんにちは。 "Invoice settled in thirty days of receipt." もし、それで間違いなければ、 「受け取り後、30日以内に、請求書を決済してください。」 ということでしょうね。でも、これは一種の独特のフレーズですね。 ちょっと解説すると、 Invoice というのは、納品書兼請求書のことです。私の経験では、納品書(invoice)を、商品に同封しないことも多いのですが、小物の場合は、請求書(同じくinvoice)を入れることもあります。 payment という言葉を入れないのは、どこか別に支払いの指定方法が書かれているからです。 receipt は、この場合、「商品」の受け取りのことです。(でも、受け取り後、after receipt というのは、 open account [掛け売り]の場合は、分かりませんね。) in thirty days of receipt というのは、私たちの請求書では、 within thirty days after receipt と書きますが、実際の受け取りの根拠がまったくありませんね。"after"の代わりに、"of" が入っているのは、支払い督促までの日にちの決定の仕方に、内部の会社の規定があるからだと思います。ですから、この場合、実際は、30日よりも少なくなると考えたほうがよいと思います。"after" ですと、30日より遅くなります。だいたい、その日よりも7日前後がひとつの目安になるのではないでしょうか? 私は、そんなに英語は得意ではありませんが、ずっと経理関係の仕事もしていたので、こういうことを、相手の会社に根掘り葉掘り聞いたことがあります。

noname#25548
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 receiptの解釈を間違えていたようですね。

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その他の回答 (2)

回答No.2

請求書を受け取ってから30日ということでしょう。 一般的にNET30は受領日からの起算です。 でも中には発効日起算の場合もあって、ぎりぎりで払うと差額(要は郵送日数のずれ分)が利子付きで残高になることがあります。 その利子請求を払ってもさらに郵送時間分の利子がついて、永遠にSETTLEしないという間抜けなこともたまにあります。 特にCHECK文化の国だと、CHECKの郵送日数もずれてくるので、一般的にINVOICE期日の20日後位に支払いを発送してつまらないな事務処理を押さえるのが得策です。

noname#25548
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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  • mabomk
  • ベストアンサー率40% (1414/3521)
回答No.1

[receipt」は「受領」ですが、この英文自体が一寸不完全 の印象ですね。本来は下記のように記述したかったの でしょうね。 Payment should be settled within thirty-days after receipt of this Invoice.

noname#25548
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 このように書き換えてもらうと分かりやすいですね。

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