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製造物責任法について質問です。

ho-mu64の回答

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  • ho-mu64
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回答No.4

異物混入について 飲み物への異物混入についてですが、以下のことを考えてみてください。 1,混入についての考えられる原因 (1)何者が、陳列商品へ故意に異物を混入(店舗への嫌がらせまたはグリコ森永事件のような犯罪) (2)店内陳列時、フタの開放や緩みを店舗側気づかず放置したため自然に混入 (3)製造過程において混入 (4)消費者が購入後、自宅にて一旦フタを開け、その後に混入 2,原因によって、最終的に責任を負う人間は異なります。 (1)犯罪者の責任(2)店舗側の管理責任(3)製造物責任(メーカー又は輸入元又は販売元の責任)(4)消費者の責任 3,ご質問のように製造過程における欠陥の可能性が濃厚と仮定した場合 消費者は、その商品の欠陥のみを証明すればことたります。 製造者側は、製造過程における機械の状況などを調査して、過失が無いというのであれば、それを証明しなければなりません。 ※ちなみに、製造物責任を問えるのは「製造又は加工された動産」であり、製造・加工以前の自然物(野菜・魚等)はPL法の対象外です。 4,製造上の欠陥商品だった場合の店舗側の責任について 民法「債務不履行」によるその商品に対する返金また交換および製造物責任を負う人間と消費者とのパイプ役になる必要があると考えます。 5,店舗側に賠償責任があるのは、商品管理上の不備があった場合です。 6,最後に 怪我をしたのであれば、病院での診断書 商品購入時のレシート 保健所への通報 欠陥商品を現状のまま保管 以上をお忘れ無く・・・

参考URL:
http://search.yahoo.co.jp/search?p=PL%CB%A1%A1%A1%A5%E1%A1%BC%A5%AB%A1%BC&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1
mozu0604
質問者

お礼

ご丁寧に教えて下さって、有難うございましたm(__)m

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