- ベストアンサー
スポーツ中での怪我の賠償責任
例えば野球の試合中、スライディングした結果、相手が怪我をしてしまったとします。 この時、怪我をした方は相手に損害賠償を請求できるのでしょうか? 試合中の故意ではない事故だから、出来ないとは思いますが、法的にはどういう根拠があるのでしょうか。 よろしくお願いします
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民法709条では、「故意又は過失によって他人の権利を侵害した場合には、賠償請求をする事ができる。」として、損害賠償が可能な表現となっています。しかし、学説は「権利侵害」とは「違法」の徴表に過ぎないので、「権利侵害」は「違法性」という読み替えるべきであり、その「違法性」は、侵害された利益の種類・程度と侵害行為の態様で決すべきであるとされ、判例も追随しています。ですから、ルールを守った競技での事故であれば請求できないことになります。
その他の回答 (3)
スポーツなどによる怪我の場合は、故意又は過失が無い限り、賠償責任はありません。 ご質問の程度の怪我は、参加者全員が承諾しているはずですから、過失とは云えませんので、賠償責任はありません。 損害賠償責任保険に入っていても、法的に賠償責任を認められた場合のみ保険金が出ます。
お礼
有難う御座います。保険は法的にみとめられた場合のみ適用なのですね。参考になりました
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
民法の「不法行為」の規定では、「故意又は過失によって他人の権利を侵害した場合には、賠償請求をする事ができる。」となっています。 ご質問の事例で、そのケガが故意か不法行為が原因となる場合には、損害賠償請求をする事ができますが、試合中の通常のプレーの中でのケガは、不法行為によるものではありません。
お礼
不法行為かは相手が立証するのですよね。 有難う御座いました
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
請求はできます。故意か偶然かは判断が難しい場合があると思います。 ホームランのボールが近所の家のガラスを割ったら? 駐車している車に当たってへこませたら? というのと同じです。怪我の治療費や休業損害、慰謝料などです。が、普通は自分で傷害保険に入っているか、損害賠償責任保険に入るものです。
お礼
有難う御座いました
お礼
具体的な民法Noと、原則と実際が解って、大変に参考になりました。