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確定申告 領収書 クレジットカード

初めて白色申告をします。 そこでお尋ねしたいのですが仕事で使うパソコンを 親のクレジットカードで購入しました。 この場合は経費に入れることは出来ないのでしょうか? 確定申告について無知で今までネットで購入するものは 親の名前で購入していました。 これらは全て無効になってしまうのでしょうか? またヨ○バシなどで購入した物はレシートは あるのですが私の名前は書いてありません。 そして領収書を紛失してしまった物は 領収書の変わりになるものはあるのでしょうか? 例えば、納品書や購入した際のメールなど。 ご存知の方がいらっしゃいましたら アドバイスをお願いいたします。

noname#24104
noname#24104

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>仕事で使うパソコンを親のクレジットカードで購入… 親と「生計が一」であればかまいません。 生計が一とは、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 >またヨ○バシなどで購入した物はレシートは… 無記名でもかまいません。 実際に仕事に使っているものであり、仮に、税務調査に来られたとしても現物を見せられるようなものなら、何の問題もありません。 >例えば、納品書や購入した際のメールなど… その上で、「現金出納帳」などで支払いが確認できればだいじょうぶです。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

その他の回答 (2)

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.2

今年は諦めましょう。無理です。領収書が無い。親が全部払っている。 あなたの払った形跡が何にも無いでは、必要経費を認められる要素は何もありません。 一度や二度なら、領収書の代わりになるのがありますが、たびたびは使えませんし。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

税務署では領収書がないと納品書や購入した際のメールでは認めないと思います。 前般の親子関係の使用についてはわかりませんが(親がパソコンを使うためでないと)、従業員でない場合は無理では?

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