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クレジットカード売上分の領収書

クレジットカードでノートパソコンを購入した外国人のお客様が、帰国の際に税関に提出するために商品名と金額の入った領収書が欲しいというのですが、クレジットカードの売上に関しては領収証を発行してはいけないはずなので、クレジットカード売上のレシートを使用するように伝えたのですが、レシートには商品名が入っていないので証明にならないと言うのです。 どのように対応をしてあげればよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

基本的に法的に領収書となるものは発行しません。 (商品代金を払うのは客ではなくカード会社からだから) しかし杓子定規で“法的に領収書にならないものも一切発行してはいけない”わけではありません。 タイトルを“領収書”と書いても、日付、商品名や金額、個数、相手の名前と自分の名前を書いても、何の問題もありません。 ただし現金で払っていない旨(つまりはカードで支払いをしたこと)を銘記しておく必要があります。 (その場合は印紙は不要) もしお店の裁量でOKなら、手書きやwordなどのソフトで客の望む書式で書いてあげればいいと思います。

mugi_0201
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 印紙も貼らなければならないのかと思っていましたが、この場合は不要になるのですね。 クレジットカードでの支払いと明記し、wordで作成します。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>クレジットカードの売上に関しては領収証を発行してはいけないはずなので これは貴社の社内の規程でしょうか。 通常、クレジットであれ現金であれ支払は完了しているのですから領収書は出します。 たとえば不渡りのリスクがゼロでない手形でも受け取れば領収書を出しますね。決裁されるまでは出さないというのは通用しないでしょう。 それと同じでクレジットカードでも支払手段として定着しているのですから、普通の領収書を出しても良いはずです。 勿論レシートは領収書なのですが、それに詳細な取引の内容が書いていないと相手が不都合があるのであればそれを記載した領収書を別途発行するか、でなければレシートの内訳という形で品名を記載し貴社の印を押して渡したらよいと思うのですが。 ちなみにクレジットカードの会社と貴社との契約では、多分顧客に対してクレジットと現金取引は全く同じ条件で取り扱うという項目があるはずですが。

mugi_0201
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 以前こちらの質問コーナーに別件で似たような質問した際に、領収書は現金を受取った場合に発行するものであり、レシートやカードの利用明細が領収証となるので、領収証を発行すると架空の売上とみなされるので、してはいけないと回答をいただいたことがありました。。。 専門の知識がある方からの回答のように思いますので、今回は以前の質問の場合と領収証の発行の理由(使い道)が違うので、間違いではないと思います。 きっとその状況によって違うのですね。 今回の場合はクレジットカード利用分として発行すれば問題ないようなので、回答いただいたように対応をしたいと思います。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

クレジットカードでも領収書は発行できます。 クレジットカードで支払いを受けたことを明記すればいいのです。 商品名とシリアル番号を記載しましょう。

mugi_0201
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 クレジットカード払いと明記すれば良いのですね。 シリアル番号を記載することは重要ですね。 大変参考になりました。

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