株式譲渡の分離課税申告での扶養者控除の場合わけについて

このQ&Aのポイント
  • 株式譲渡の分離課税申告について教えてください。給与所得者の私と専業主婦の家内が分離課税申告をします。
  • 家内の方でも利益を生じた場合、申告者自身の控除枠を使ってしまうと、私の扶養控除ができなくなる可能性があります。
  • 逆に私の扶養控除を利用する場合は、家内の申告で自身の控除枠を使わずに、利益に対して税金を納めれば良いです。特定口座は証券会社が対応すると理解しています。
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株式譲渡の分離課税申告での扶養者控除の場合わけについて

分離課税の申告について教えて下さい。 給与所得者の私と、専業主婦の家内がそれぞれ株譲渡に関して分離課税申告をします(特定口座を利用していません)。 家内は株式運用以外の収入はないので、私の方で、扶養控除38万を使おうと思っています。ここで、良くわからないのが、家内の方でも利益を生じた場合は、申告者自身での利益に対しての控除枠38万を使ってしまうと、私の扶養控除ができなくなってしまうのでしょうか?それとも、配偶者特別控除の枠になるのでしょうか? 逆に、私の扶養控除を利用するつもりの場合は、家内の申告で自分自身の控除枠38万を使わず、利益に対して税金を納めれば良いのでしょうか?特定口座は、この考え方(利益分に対して税金を納める)で、自身で申告するかわりに証券会社が対応すると理解しています。 本や税務署のサイトを見ても、株式譲渡の分離課税方法(申告書の書き方)しか出ておらず、このようなケースで申告者にメリットがあるような説明は一切見つかりませんでした。 よろしくお願いします。

noname#148341
noname#148341

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>申告者自身での利益に対しての控除枠38万を使ってしまうと、私の扶養控除ができなくなってしまうの… 何か混線していますね。 同じ 38万円という数字なので無理もありませんが、 申告者本人、ご質問のケースで奥さんには、「基礎控除」38万円があります。 一方、ご主人の申告または年末調整における「配偶者控除」38万円は、「配偶者の所得が 38万円以下」という条件が付いています。 数字は同じですが、基礎控除と配偶者控除は別物です。 任意に選択できるものではありません。 つまり、奥さんに 38万円以上の所得があって、確定申告をしなければならない状況のときは、必然的に配偶者控除はもらえなくなります。 奥さんの所得が 38万円を超え 76万円以下であれば、「配偶者特別控除」をもらうことはできます。 >私の扶養控除を利用するつもりの場合は、家内の申告で自分自身の控除枠38万を使わず、利益に対して税金を納めれば良いのでしょうか… 控除枠を使うとか使わないとかの問題ではなく、基礎控除を超える所得があれば申告しなければならないのです。 逆の言い方をすれば、申告するなら誰でも基礎控除 38万円が一律に与えられ、 「私は、基礎控除を返上します。1万円の所得で千円の税金を納めます。」 などということはできないのです。 >特定口座は、この考え方(利益分に対して税金を納める)で、自身で申告するかわりに証券会社が… それはそうですが、だからといって特定口座を選択しなかった人が、特定口座の特典を利用できるわけではありません。

noname#148341
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変クリアになりました。

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