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自己破産前に出来る事について・・・

chakuroの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.4

 (#3のつづき)とは言いつつ、若干、蛇足的に突っ込んだ回答をするのをお許しください。  頭をひねってしまうのが預金の状況です。「2000万円」とありますが、あなた名義、お母さん名義、そしてなくなったお父さん名義であるもの、ひょっとしたら、連帯保証してない家族のものも含めて、「2000万円」あるようにとれますけども、その内訳次第で話が大きく変わってしまうので、相談するさいは、名義ごとの金額の内訳くらいははっきりさせておきましょう。  また、そもそも、取引銀行相手の貯金であれば、銀行が質権を預金に設定したりはしていないでしょうか?そこのところも、相談にいかれる前に確認しておくのが合理的です。  「全部おろしたい」と言われているくらいなので、確認してみて、そういうことになっていたら、がっくりされるかもしれませんが、客観的には、そうなっていたほうが、あなた方にとってありがたい部分もあるのです。くわしい説明は省きますが、破産手続にかかる費用と時間が節約できるのです、そのほうが。  また、会社の負債ですから、大きなものは、銀行相手だと思われますが、サラ金ならいざ知らず、銀行があなたを保証人にとられているということは、女性といっても、たんなる主婦とかではなくて、ご主人とは別に、ご自分自身の収入が相当程度ある方なのでしょうか?それともご家族三人で会社の役員なので、そういう保証のとり方をされているだけのことなのでしょうか?  もし前者であれば、自己破産以外の方法として(たとえあなた名義の預金が相当の額あるとしても)、あなたについては、個人民事再生法を申立することができないか、検討してもらう余地もありますので、念頭に入れて置いてください。裁判所を通じて、債務の一部減額と、分割返済案を通す方法です。  通常、給与所得者の破産であれば、手続中の収入は自由に処分して良いので、そういう問題はないのですが、事業者の方の破産の場合、すでに営業を継続できなくなっているので、あなたのようにどうしても、すでにある財産に対する執着が出てくるのですが、手続中とはいえ、食っては行かないといけないのだから、それは当然のことですよね、わかります。  だいたい、皆さんされているのは、同業者の方に、お得意先を引き継いでもらう、という方法です。  それで、破産者はあくまでその同業者の使用人という立場になり、給料をもらいます。破産宣告後(実質申立前後)のこの収入については、自由に処分して何も問題ありません。  そもそも、裁判所もある程度は、破産後の生計手段については、手続の中で訊いて来ます。だって、それがないんでは、話にならないですもんね。むしろ、それを合理的に説明できないと「隠し財産でもあるのか?」と言う話になってしまうんですよ、それこそ。  車についても、事業を継続するうえで、仕事にならないのでないと困る、というふうに理解したいですが、もしローンがついていて、現在の時価よりも、残債のほうが大きければ、破産手続きとは関係無しに、担保に取っている債権者が自由に処分して良いということになります。  ぶっちゃけて言うと、車に関しては、その債権者と自由に話し合って良いので、知人に残債無額で買い取ってもらって、そのうえで、貸してもらうとか、連帯保証人をつけて、その人名義で支払を続けていくとか、要は、もともと法律的に、担保にとっている債権者が他の債権者無視で、自分の好きなようにできるので、その債権者さえ納得のいく方法であれば、どうやったっていいのです。これは裏ワザでもなんでもありません。

kikazu
質問者

お礼

詳しい説明、本当にありがとうございます。 確かに虫のいい話だと心得ています。 補足ですが私自身は他の会社に勤めています。預金の大半は母の年金等の積み立てであり、他の金融機関に預けています。これらを親族に贈与税のかからない程度に与えたり、私の兄弟(連帯保証人ではありません)の家の修復に遣ったりすると、また違う問題が起こるのでしょうか?今の段階で一度に大金を下ろすのは財産隠しと受け取られますよね?

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