• ベストアンサー

登録商標使用の口約束

iustinianusの回答

回答No.7

 結論には影響がないのですが、ご説明の際の理論構成に不適切な点がございましたので、訂正させていただきます。  No.5の拙答中、「4 著作者としての権利について」と題する項に、以下のとおり記載した部分があります。   * * * * *  本件ホームページの制作契約(本件契約)は、請負契約とみられますから、pitchi3000さんは、データを相手方にお引き渡しになってはじめて、報酬(代金)をご請求になることができます(民法633条但書、624条1項・後払原則)。  したがって、本件契約の解釈としては、代金の支払をまつまでもなく、データの引渡とともに、本件ホームページに関するpitchi3000さんの(狭義の)著作権は相手方に移転したものと解するのが妥当でしょう。   * * * * *  この段落を、以下のとおり訂正させていただきます。   * * * * *  建築請負契約について、請負人が自分の材料で注文者の土地上に建物を築造したときは、当事者間に別段の意思表示(≒特約)がないかぎり、建物の所有権は、引渡の時に注文者に移転すると解されています(大審院大正3年12月26日判決)。  本件ホームページは、相手方が使用権を有するサーバ領域(上記判例にいう土地に相当します。)を利用して公開する目的で、pitchi3000さんが自らソース(上記判例にいう材料に相当します。)を組まれてご制作になったわけですから、特約がないかぎり、本件ホームページに関する(狭義)の著作権(上記判例にいう建物の所有権に相当します。)は、代金の支払をまつまでもなく、データの引渡とともに、pitchi3000さんから相手方に移転したものと解するのが妥当でしょう。   * * * * *  pitchi3000さんをはじめ、このご質問をご覧の皆さまにご迷惑をおかけいたしますことを、おわび申し上げます。  末尾になりましたが、pitchi3000さんのご活躍を祈念しております。

pitchi3000
質問者

お礼

iustinianusさん!ありがとうございますっ!! かしこまりました、現状のご報告を兼ねて、少し 長くなりますがお礼を述べさせていただきます! まず、7日の火曜日に弁理士会に相談しました。 内容は「登録商標の使用請求の不当性立証について」 でした。 相談した弁理士さんは大変親切な方で、以下の点に 置いてその請求が不当であることを裏付けてくださいました。 (1)商標の使用は商標法の定めどおり、商標を使用した  サービスの提供、または販売を行った際に「使用した」こととなる。 (2)学校側への提出は(1)にはあたらず、相手側が請求した内容が学校への提出に  対するものであれば、不当請求を訴えることができる。 他にも色々とお教えいただいたのですが、基本的に こちらが払わなければならなくなる心配はないだろうと おっしゃっていただけました。 次の日8日水曜日には弁護士会へ赴きました。 内容は「請求額の正当性の証明と未払いの支払い要請について」でした。 私が出かけた弁護士会は、市町村が提供しているものでは なかったので、30分¥5000の相談料が発生するところでしたが、 相談内容を弁護士へ相談する前にこちらが訴えたいことが適切であるのか審査して くださるサービスがついており、そこで経緯やiustinianusさんに#6でアドバイス いただきました1,2,3を見ていただいた結果、訴額よりも弁護士依頼費のほうが 高くなるので小額訴訟を起こした方がよいとの説明をしていただけ、 相談料は支払わなくて済む段階で、相談を終えることができました。 その時点でこちら側が用意した書類に対する 見解などはいただけませんでした。 そして、その足で簡易裁判所へ赴きました。 今回ワタクシが利用した弁護士会が私の済む町にありませんでしたので隣の市のを 利用したのですが、そのすぐ横に簡易裁判所があったためそこにいくと、 料金問題が起きた場所のある市の簡易裁判所へ行くようにとの指示をうけました。 ということで次の日は予定がございましたのでこちらの作業はできず、 翌日、10日金曜日に未払いの起きた会社のある市の簡易裁判所へ行きました。 そこでは、ある程度、私の書類に目を通してくださり、小額訴訟と訴訟は同じ料金であり、 今回、私は未払いだけでなく、商標の使用料請求の撤回を求める問題もあるけど 小額訴訟はあくまでも料金の未払いに対する訴えしかできないとのことで 普通に起訴したらどうか、とアドバイスを頂き、訴状の書き方、訴訟費用、 起訴から訴訟にいたるまでの経緯などをご説明いただきました。 訴訟にあたり、相手側の登記簿謄本を取らなければならないことや、 訴状は正副2つ用意しなければならないことなどもお教えいただきました。 大変親切な方が説明をしてくださったので、私の用意した書類に足りない個所や 相手側が弁護士を用意して臨んできた場合、こちらが正しくても言い負かされる 可能性もあることや、私に弁護士を雇うお金がないのであれば何回か訴状を 裁判所に提出する前に市の行っている無料弁護士相談を利用し、その際、 時間が限られているので、要点をまとめ、「戦いに備える」必要があるとの アドバイスをいただくことができました。 iustinianusさん!再度、書類に手直しをし、訴状などを作り「周到」に準備して望みたいと 思います! 本当に、沢山のことをお教えいただき、適切な感謝の言葉が見当たりませんっっっ!!! 今後、どなたかが登録商標について困られたときや裁判のことで調べられた時、 iustinianusさんや皆様のご回答がものすごくお役に立つだろうなというのは当たり前ですが 私のあわてっぷりや体験情報も少しでもお役に立ったらナァ・・・と思い、長々と 記入させていただきました。ここまで読んでくださった皆様に感謝をし、 この質問を〆させていただくこととします!! 本当に、助かりました!!! ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 商標登録の読み仮名について

    はじめまして。 標準文字で、とある言葉の商標登録願を出したところ、 「法人Aの著名な略称である「○○」の文字を含み、またその者の承諾を得ていないため拒絶する」 という内容の拒絶理由通知書が届きました。 改めて私の提出した書類の写しを確認したところ、 提出した書類には、商標登録を受けようとする商標の読み仮名を書いていない事に気づきました。 そこで、この段階で 1.(例えば「南」という文字を含む言葉だったとして)「ナン」と読む場合は確かにAの略称と同じになってしまうが、 これは「ミナミ」と読むので商標法第4条第1項第8号に該当しない と主張することは可能でしょうか。 2.可能な場合、提出するのは「手続補正書」と「意見書」のどちらでしょうか。 3.不可能な場合、Aの承諾を得るか、あるいは文字を変えるなどしてもう一度登録願をしなおすしかないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • すでに商標登録されていた『言葉』の使用について。

    はじめまして。最近、広告の勉強を始めたものです。商標登録のことで分からないことがあります。調べてみたのですが、よけいに分からなくなってしまいました。どなたか、お力をおかし下さい。 例えば、商標登録されている言葉『アイスバー』(『食品メーカーA』)があるとします。すると『アイスバー』という表現は、登録主の許可なしには、商品名には使用できませんよね? そのとき、『食品メーカーB』に、様々なアイスキャンデーの商品があるとして、それらをまとめて、『アイスバー』というくくりにして売り出すのはダメなんでしょうか? また、自社のホームページ上で商品カテゴリーを『アイスバー』として使用したりすることは、商標上の問題が出てくるのでしょうか? 分からなくて、困っています。 宜しくお願いします。

  • 米国商標における登録商標の使用か否か?

    米国の登録商標で、例えば「エービーシー/ABC」という二段書きで登録されている場合、 「ABC」だけを使用した場合、登録商標の使用と認められますか? また使用宣誓する際に、これで認められますか? 宜しくお願い致します。

  • 商標の使用について

    商標の使用について知りたいのですが、 「ラーメン〇△」という店名がA社が商標登録しております。 その店でB社の商品券が使える為、商品券の裏面に「ラーメン〇△」を記載したいと 考えています。先方も同意している事です。 その際のA社に対しB社はどのような契約書が必要でしょうか? また、手続きや例文があれば助かります。

  • 商標登録に関して教えてください

    新商品につける名前を考えてます。 特許電子図書館で既に登録がないか調べたのですが、既に商標登録がされていました。 その際に疑問に思ったのですが、多数の企業が同じ名前を登録しているケースが多々ありました。 商品の使用目的が全く違えば、同じ名前でも問題ないなど条件があるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。

  • 「△△は△△の登録商標です」は必ず必要ですか?

    よく、ホームページやカタログに、「Windowsはマイクロソフト社の商標です」等の注記がありますが、これは商標上の義務でしょうか? 私は、ある企業のマーケティング担当です。 今度、わが社が販売する商品Aのホームページに、商品Aの広告として、商品Aの楽しみかたを紹介する内容を記載します。そのなかで、他社の商品X(たとえば、ソニーのWALKMAN、コーラ=コカ・コーラ、プリクラ→写真シール作成機)を商品Aと一緒に使用して楽しんでいる様子を説明する文章として、商品Aと商品Xの写真とともに、本文中に商品名(WALKMAN、コーラ=コカ・コーラ、プリクラなど様様な商品名)を記載します。 このような場合でも、文末や注記で、 「△△は△△の登録商標です。」って必要ですか? それとも、このような使用態様では,商標権の侵害にはならないでしょうか。 そもそも、文章を書くたびに、いちいちすべての商品名を商標調査するのは大変な作業です。また、登録商標の説明的使用については、その商標を持っている会社毎にガイドラインがあることが普通ですが、またそれをすべて確認するのも大変です。マイクロソフトなんかは、HPで商標の取り扱いに関してガイドラインを出していますね。 新聞や書籍では、このような登録商標表記を見たことがないのですが、商標法上許可されているのでしょうか。おそらく、紙面上の都合で注記しきれないと思いますが。デジカメ、という言葉も三洋電機が権利を持っているようですが。 また、一般名称と思っていても実は登録商標だったり することはよくあると思いますが、一般名称を自分で考えるのは大変なため、登録商標を入力すると、一般名称がわかる検索サイトはないでしょうか。

  • 商標登録をしていない商品名

    お世話になります 商品を制作することになり、 会議で商品名も決定し、商標登録もされていないことを確認しました パッケージデザインまで進めて印刷も開始しましたが なんと、同名の商品が既に存在することが分かりました。 私達が売りだそうとしているものと同じ種類(サプリ)です。 これって商標登録をしていない先発の商品も問題だと思いますが 私達は商標登録をして同名で後発販売を開始して良いものなのでしょうか? 詳しい方お教え下さいませ

  • 商標の使用願いと使用料金について

    他者の持っている商標(平面デザイン)を使わせてもらって、グッズを作り販売したい場合、一般的にはどのような手順を踏むのでしょうか。そのデザインは商標登録されているかどうか分かりません。 1.まず商標登録されているかどうかを調べて、されていてもいなくても有償での利用許可を得るということでしょうか。 2.その際は「このデザインを当社の商品に利用できますか? その際の商標使用料は幾らですか」という訊き方でよいのでしょうか。 3.そのデザインを印刷する商品が、例えばTシャツ、小物入れ、バッグなどなどに分かれていたら、商標使用料は通常それぞれの商品ごとに支払うものなのでしょうか。それとも当社の作るものすべてに包括的に行うものでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 商標権の使用について

    小さな町工場で事務をしている者です。会社のマーク(文字)を自社生産している「機械器具」につける目的で商標登録しています。 先日のことですが、とある広告代理店から「当社で販売するキーホルダーに御社の商標を使いたい」と電話があり、使用にあたって「覚書を交わしたい」のことでした。 昨日、その『覚書(案)』がメールで送られてきました。知り合いの会計士に見せたら「無償とはずうずうしい!使用料を請求しなさい」というし、商標登録でお世話になっている弁理士も「請求する権利はあります。額は自由です」というのです。弁理士がいうのですから正しいのでしょうが、素人の私は 商標法第25条本文:  商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。 が気になります。「指定商品」は機械器具ではありません。しかし、そのキーホルダーは個数限定(500個位らしい)とはいえ3000円で売ろうとしているので相手に利益が生じます。 こういうケースでも使用料請求はできるのでしょうか?相手のニュアンスでは払う意思はなさそうです。 何かのサイトで「権利も無いのに『使用料を払え!』と主張すると脅迫罪に問われかねない・・」と見たのでビビっています・・ お詳しいかた、どうぞよろしくお願いします!

  • 商標登録について教えてください

    恐れ入りますが、法律専門の方のみにお伺いさせていただきます。 小さなケーキ屋を営んでいます。 この度、地元の特産品を使用した商品を開発したのですが、その特産品を使用した洋菓子は、地元大手の洋菓子店が商標登録しています。 商品名を考えた際に、@@@(特産品)ケーキというネーミングは使えないのは分かりますが、@@@を使ったケーキという使い方は、法律上に問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。