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商標登録をしていない商品名

お世話になります 商品を制作することになり、 会議で商品名も決定し、商標登録もされていないことを確認しました パッケージデザインまで進めて印刷も開始しましたが なんと、同名の商品が既に存在することが分かりました。 私達が売りだそうとしているものと同じ種類(サプリ)です。 これって商標登録をしていない先発の商品も問題だと思いますが 私達は商標登録をして同名で後発販売を開始して良いものなのでしょうか? 詳しい方お教え下さいませ

質問者が選んだベストアンサー

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  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.6

ある程度広く知られているがどうか(周知性)は、以下のような項目から判断します ・販売開始時期、販売期間 ・販売地域 ・数量や営業の規模(売上高、販売数、店舗数) ・広告宣伝の態様、回数及び内容(広告費の金額、宣伝広告の実物、数量・回数、広告地域、ウェブサイトのアクセス数) ・商標や商品の評判を裏づけるもの(新聞、雑誌、インターネットの記事等) それなりの販売実績があって、宣伝広告もそれなりになされていて・・・って感じですかね 期間などは、大きく宣伝すれば短期間で知られるようになるだろうし、個別的判断ですかね ごく一部の地域で知られていても駄目で、少なくとも数県程度の範囲で知られている必要あり、と言われています

その他の回答 (5)

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.5

商標登録は、後発販売でも登録できます。早く出願した者勝ちです。 但し、商標登録できたからといって、先発販売の会社にその商品名を使わせないようにしようとしても、 先発販売の商品がある程度知られるようになっていれば、先発商品の会社には、その商品名を使う権利が認められることになっています(商標法32条、先使用権)。 但し、商標法以外に不正競争防止法というものがあります。 先発商品が商標登録をしていなくても、ある程度知られるようになっていた場合には、 それと同じ商品名を同一または類似のサプリにつけて売った結果、購買者が両者を混同するようになってしまうと、それは「不正競争行為」になります(不正競争法第2条第1項、周知表示混同惹起行為) この場合、後発会社(質問者さんの会社)が、不正競争防止法違反で訴えられることもありえます。 まあただ、どっちの場合も、先発会社の商品がある程度広く知られていることが条件になるんで、関係ないですかね。

susan-styl
質問者

お礼

iwashi01様 ご回答ありがとうございます! 「ある程度広く知られている」の定義ってあるんでしょうか??

  • Z4GT3
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回答No.4

問題ないのではと思います。それより本当に大きな問題ですね

susan-styl
質問者

お礼

大きな問題なんです。。

  • DullTone
  • ベストアンサー率0% (0/36)
回答No.3

因みに、仰る通り先発されている商品が商標登録していないのは大きな問題です 貴方がこれから制作販売するものが先に商標登録を済ませてしまえば、逆に先発の商品がいくら流通していようとその名前を使うことを後から禁止することすら出来るでしょう 成分や効能の違い等、先発商品を真似たものではないという要素があるなら問題は無いと思いますよ

susan-styl
質問者

お礼

成分については全く異なります しかし商品名が同じなので効能は似てしまっています。。

回答No.2

大丈夫だと思います。 ポテトチップがいい例です。

susan-styl
質問者

お礼

ポテトチップって名称だったんですね

  • DullTone
  • ベストアンサー率0% (0/36)
回答No.1

もちろん大丈夫です 商標登録をされていない=誰にでもその名称を使って販売する権利がある ということですから ただし、余りにモノ自体が似通っていた場合は商標以外の問題で突付かれるかもしれません

susan-styl
質問者

お礼

なるほど、リスキーではありますね。。

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