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登録商標使用の口約束

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.3

 登録商標に関する紛争解決相談は、司法書士ではムリです。弁理士(特許事務所)の専門分野です。  それはともかく、iustinianus さんがご回答されている通り、本件は商標権の侵害には該当しませんが、相手がしつこく「商標権の侵害だ」と食い下がるようなら、「商標法の第何条に基づいて侵害であるという認定をしているのか?」という点を明確にさせることです。多分、「登録商標は、商標権者だけが使用できるんだ」という答えにもなっていない答えが返ってくると思いますが、「商標権を侵害するような使用とは、多くの判例で認められている通り、『侵害したとされる側が商標としての機能を発揮させる態様で使用している』ことです。今回は、貴社のHPに貴社の登録商標を載せ、その製作結果を学校に提出しただけですので、商標としての機能は全く発揮されておらず、商標権の侵害には該当しません」と冷静に対処なさって下さい。  なお、商標権の侵害は、iustinianus さんご回答の25条だけではなく、37条、67条に違反した場合にも成立しますが、いずれにしましても、「商標としての機能が発揮されていること」が大前提です。不正競争防止法に基づく不正行為の認定もほとんど同じです。  相手方が「商標としての機能? 何だそりゃ? そんなものは知らない!」と突っぱねるようでしたら、もはや相手方の言うことには法的根拠はないということになりますが、「『商標』とは、そもそも、『自己の商品(役務)と他人との商品(役務)とを明確に区別させるための標識』です。商標法は、この観点に立って、『需要者に、自己の商品(役務)と登録商標が付された他人の商品(役務)とが同一であると混同させるように商標を使用すること』を『商標権の侵害である』と規定しており、登録商標を使用する行為全てが侵害であると規定しているわけではありません」と説き伏せることも可能かと思います。  商標の機能に関しましては、下記URLのQ&Aで詳細に説明しております。 ■立体商標と意匠権  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=255025  次回からは、このようなトラブルに巻き込まれないように、最初に「見積もり書はご入り用でしょうか?」と切り出しておく方が宜しいかと思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=255025
pitchi3000
質問者

お礼

・・・嗚呼・・ありがとうございます・・・kawarivさん・・ 思わず神様ありがとう、と祈りました。無神論者なのに。 只今たった10分足らずの戦いから帰って参りました・・ 相手の言い分はこうです。 『商標使ったじゃないですか!』 まさしくkawarivさんがおっしゃるところの答えにも なっていない答えに値すると思います・・・ ○社のHP制作に対し、○社の商標を使ったものを学校に 提出したではないか、と言うのです・・・学校への提出は 120%承知している、と自信満々におっしゃりつつ、 私が使った事実に対して請求しているのだ、と言うのです。 さらには学生だからといって頼んだのにプロ並の料金を 請求しやがって、ときました。そして、契約や請求という ものはそれが発生する前にすべて終えなくてはならないもので 後から提出したものに効力はない、と言うのです。 と、申しますのも、最初の契約書記載の納期に間に合わ なかったため二番目の契約書を発行し、前の契約書を 破棄したことを言っていると思うのです。請求に関しては 私の個人的な見解で、全て終った後に提出しており、 見積もりという形式をとらなかっためお怒りなのだと思います。 早速本日、弁理士会へ連絡し、無料相談に出向き、即刻 iustinianusさんのお教えくださった少額訴訟の手続 に移ろうと思います。 本当に、身に凍みて勉強になりました!!!!!!! 人生って、大変どぇすね・・・くぅ~~~~・・・ 本当に本当にしつこいほどにありがとうございます!!

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