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登録商標使用の口約束

iustinianusの回答

回答No.2

 時間的な余裕がないというごく私的な理由で、簡単なお答しかできませんことをまずおわび申し上げます。  結論的には、 1 納期遅れは、代金全額の支払拒否事由とはならない。 2 代金単価の合意を立証できる証拠がなくとも、本件ホームページのデータ量、技術的・美的水準などを勘案して業界で標準的な単価を基準として算出した代金の請求は可能。 3 商標権侵害はあり得ない。 ということになります。 1 納期遅れの点について  DoubleJJさんがNo.1のご回答でおっしゃるとおり、納期遅れの点は、そもそも相手方が承諾していた以上、なんら履行遅滞(民法415条前段)とはなりません。  仮に、相手方が納期遅れを承諾したことをpitchi3000さんがご立証になれなくても、履行遅滞による損害額は相手方が立証すべきです。その立証がないかぎりは、相手方は、代金全額を支払う義務があります。 2 代金の点について  本件では、単価5万円でホームページ制作の請負契約(民法632条)が成立していますから、25万円をご請求になることは正当です。  仮に、単価5万円との点をpitchi3000さんがご立証になれなくても、会社の関係者となんら親族関係等のない(と理解いたしましたが。)pitchi3000さんが、無償でホームページ制作を請け負われることは通常あり得ませんから、代金を支払う旨の合意がないことをうかがわせる証拠は、相手方が提示すべきものです。  このような証拠もなんら存在しないのに、相手方が単に「代金の点について説明がなかったから代金支払義務はない」とのみ主張しているだけであれば、訴訟になっても相手方の主張は採用されず、pitchi3000さんのご主張通り認定される可能性が高いと思われます(この旨は交渉材料になさらない方が無難でしょう。)。  さらに、相手方の反証が成功し、単価5万円との点について明確な合意があったことまでpitchi3000さんがご立証になれないとしても、本件ホームページのデータ量、技術的・美的水準などを勘案して業界で標準的な単価を代金の基準として合意した旨の認定がなされるものと思われます。 3 商標権侵害の点について  商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(商標法25条本文)。  ここにいう指定商品・指定役務(役務=サービス)とは、いわば、当該商標の「用途」であり、指定商品・指定役務に関する使用でなければ、そもそも商標権侵害にはあたりません。  もっとも、本件では、本件商標の指定商品・指定役務をお調べいただくことは困難でしょうから、詳細は割愛させていただきます。  さらに、商標法25条本文にいう使用とは、商標法2条3項所定の行為です。  ホームページに相手方の商標を掲載する行為は、同項7号の「広告……に標章を付して展示」する行為にあたると思われますが、本件ホームページは、pitchi3000さんご自身の商品や役務の広告ではなく、相手方のホームページですから、本件ホームページはpitchi3000さんの「広告」ではありません。  また、学校の課題に相手方の商標を使用する行為は、商標法2条3項各号のいずれにも該当しません。  したがって、商標権侵害行為は存在しませんから、相手方の損害賠償請求には何らの根拠も存在しません。 4 今後の方針  私としては、あまりご交渉で時間をおとりにならずに、少額訴訟などをご利用になって、代金の取立を図られるのが妥当ではないでしょうか。  手続がお分かりにならなければ、改めて「少額訴訟の手続について」などのご質問をお立てになるとよろしいかと思います。私に補足説明をご要求いただいても、即応いたしかねますので。  ご参考になれば幸いです。

pitchi3000
質問者

お礼

嗚呼、もう、本当に本当にありがとうございますっっっ!! ありがとうOKWeb!ありがとう、DoubleJJさん! そしてありがとうiustinianusさんっっっ!!! 今回、このことでどうしても本日中に法律的見解を得たく、 沢山の弁護士事務所や司法書士会にまで電話かけまくり ましたが、ここまでのご親切な示唆をしていただけたのは こちらだけでした!!!(号泣) 本当に私が至らぬばかりに足元を見られてごねられて いるんだな・・と思えて情けなく苦やしい思いですが フリーでお仕事をするためには乗り越えなくてはいけない 問題の良い勉強になったと思うことにします。 みなさまのお力を借りることで、泣き寝入りすることなく 自分の主張を相手に伝えることができますことを厚く 御礼申し上げます!!!でわ、戦って参りますっっっ!!

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