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身体障害者手帳所持者の確定申告について

身体障害者1種3級を所持しております。在職中。年収230万円以下、扶養者・配偶者おりません。国民健康保険に加入しております。 確定申告は所得をもらっているかたならしなければならないと聞きましたが。仮に行わなかった場合、上記の条件の手帳所持者の場合、どのようなメリットデメリットがあるのでしょうか? 例えば国民健康保険加入者の場合、確定申告しない場合は最低基準の保険料で保険を受けることができると伺いました。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

障害者でも103万円以上の所得があれば申告の義務があります。明らかな脱税になります。確定申告が必要になります。申告をしなければ無申告加算税の対象になり本来の所得税に加算されます。 障害者手帳をお持ちなら3級の場合27万円の障害者控除が受けられます。所得税の申告をしていなければ所得で計算する国民健康保険は最低の均等割と最低限の人数割で計算しますから最低の保険料ですみますが所得があるのに申告しなかった場合最高7年間さかのぼり課税されます。税制上は障害者と健常者の区別はありません。 質問者の方は自営業ようですね。会社員の場合は会社が源泉徴収しますから当然課税されます。 確定申告をした方が安上がりです。脱税処分で大変な税金が課税されます。住民税や健康保険も加算されますから多い場合は200万円程度課税されます。来年は申告してください。まして家族の扶養者になっていると扶養者にも重加算税が課税されます。

nemoto4649
質問者

お礼

とても分かりやすい説明ありがとうございました。確定申告は必須ですね。

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