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特定口座の株式譲渡益を確定申告した場合

特定口座の株式譲渡益(20万以上)を確定申告すると、 ふるさと納税の限度額が増えると聞きました。 また、確定申告することでデメリットも あると聞きました。 サラリーマンで独身の場合、国民健康保険には加入していないためワンストップ特例制度が利用できないぐらいしかデメリットがないような気がしますが、あっていますでしょうか。 確定申告した際のデメリット ・児童手当等の所得制限を超えてしまう可能性 ・配偶者の配偶者特別控除額が変わる可能性 ・国民健康保険の場合は保険料が上がる可能性 ・ワンストップ特例制度が利用できない

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6823/9703)
回答No.1

>ふるさと納税の限度額が増えると聞きました。 「本収入が増える」→「住民税も増える」→「多く税金を納めるから、ふるさと納税による控除可能額も増える」と言うことであるので、嘘じゃありませんが、お得かどうかは人によります。 譲渡益を分離課税で無く本収入と合算し総合課税とするなら、単純に「所得税・住民税が増える可能性がある」というデメリットがあります。 特定口座(源泉徴収あり)で譲渡益ににかかる税率は、20.315%です。 一方、所得税は、「課税される額」により5%~45%です。 >No.2260 所得税の税率|国税庁 >https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm 20%までと25%になる区切りが「課税される額」695万円以上。 それ以上稼いでいる人が、譲渡益を分離課税で無く総合課税で払うことにすると、利益に対して25%、あるいはそれ以上の所得税を納める事になってしまいます。 分離課税で20.315%取られて終わりにしておくほうが、ずっとお得です。 単純な収入ではなく、各種控除を計算した上での「課税される額」であるので、実収入による区切りはもっと上にありますが。 確定申告の入力をしてみて、自分の今の「課税される額」に、「譲渡益」を足して695万円超えるようなら、総合課税扱いは損と言うことになります。 ふるさと納税可能額が増えるよりも重要な話でしょう。 手取りが減るんですから。

uemitu
質問者

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回答ありがとうございます。 695万以上で所得税の税率が変わるというのは知りませんでした。 695万を超えてしまう可能性があるため、確定申告はしないようにします。

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その他の回答 (1)

  • pooh26
  • ベストアンサー率49% (66/134)
回答No.2

独身のサラリーマンであれば、とくにデメリットはないです。 確定申告したとして、住民税の所得割は分離課税で税率は変わらないですし。 ただ配当に関しては、申告しないと分離課税であれば税率は変わりませんが、 総合課税を選択すると、税率が変わるので所得金額により選択を注意してください。

uemitu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご意見参考にさせていただきます。

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