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【一般消費者】について
お世話になります。 多くの法令の中に【一般消費者】という文言があります。 しかしながら【一般消費者】の定義が法令の中に見当たりません。 (JIS用語集も含め調査) 自分の調査方法が未熟とは思いますが、ご教示お願いいたします。 追:【一般消費者】以外の消費者は【特定消費者】? (1):具体的にどういう消費者をどう分類しているのでしょうか? (2):法的に解釈が必要になった場合、非常に重要だとは思うのですが?判例等がありますか。 以上 宜しくお願いいたします。
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http://www.pref.kochi.jp/~seikatsu/shohi/tokutei.html http://www5f.biglobe.ne.jp/~m-tanoue/page015.html http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/gaiyou.htm http://www.hi-net.zaq.ne.jp/gonpapa/ronbun/chapt1.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85 http://www.aos.ne.jp/databox/mlit/12.html http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/beta.htm
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
いや・・・先生、非常に難しい課題ですね (一部ギャクですので・・・・・・笑いいてれます http://www5.cao.go.jp/seikatsu/shingikai/kokuseishin/spc_top.html http://wp.cao.go.jp/zenbun/kokuseishin/spc16/houkoku_b/spc16-houkoku_b-2.html 消費者の定義の要件) 「消費者」の定義の要件は,[1]消費生活において,事業に関連しない目的で行為すること,[2]自然人であること。 現在の検索結果 どうも法律に定義はないんじゃ無いの・・・ あるのは、「消費者契約」の定義ですね 一般消費者・・・・ね 普通の消費者と指す 特定消費者 は 高額所得者向・・・・・・ とか 特殊な趣味向けの消費者 ですかね http://www5.cao.go.jp/j-j/doc/1997kokuseishin12-2.html http://www.jccu.coop/syouhi/syouhi_030519_01.htm 消費者」という言葉の定義が初めて日本の実定法上に登場したのが「消費者契約法とある したがって一般消費者 特定消費者の定義はありません (私の思う所 をのべると) 法律の条文を見ると(確かに一杯 一般消費者が出てくる・・・な・・・ 一般消費者= 消費者と見ても問題が無いですね 特定消費者の例をだすと 高額商品とかになりますね 10カラットとダイヤでも 0.カラットの安物(表現が悪いけど) 同じ消費者保護が受けられます したがって法律の一般消費者の文面の中に入ると思います 高額であるとなかろうと、消費者として法律に含まれます したがって一般消費者なかの 特殊な消費者が特定消費者も含まれるとなります との 結果になりました パチパチ・・・ 拍手 され座布団 2枚くらいかな・・・ さて卒業できるか・・・・
- Lega
- ベストアンサー率47% (76/161)
法令の中で「一般消費者」という文言を見たことが無いのでどの法律化をおしえていただけるとありがたいです。 ちなみに、「消費者契約法」の第2条第1項に「消費者」の定義がありますがそれではだめですか? 消費者契約法 第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。 2 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。 3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
お礼
早速のご回答、有難うございました。 総務省が作成している、電子政府の下記サイト(法令データベース)で検索いたしました。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 72件の法令が検索できました、ご確認ください。 (内容チェック済みです) 【消費者】で検索すると201件ほどです。 政令、省令も含めると大量にあると思われます。 定義については、特に記述箇所は見当たらないように思います。 法律の文言の解釈については、素人ですのでよくわかりません。 なんとなくですが【一般消費者】と【消費者】とでは解釈が違うように思われます。 理由 ※【一般事業者】では検索しても見当たりません。 以上 宜しくお願いします。
補足
*ご回答、有難うございます。 御礼が遅くなり申し訳ありません。 質問の主旨は以下のとおりです。 (1):販売契約上の【消費者】は一応理解しているつもりですが。 (クレジット会社にかかわった程度ですが) (2):本年度から施行の新会社法、省エネ法(エネルギー使用の合理化) 等の法令にも、【一般消費者】なる文言が入っています。 (3):【一般消費者】の解釈により、(規制など)対象範囲が重要となると考えています。・・・例えば、個人事業主は【一般消費者】か・・・ (4):今のところ差し迫った状況ではありませんが、関連法令で規制の強化の方向にある法令であれば、定義(法令上)を理解しておく必要あるのではと考えています。 以上