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もらえるお金
妊娠12週目の初妊婦です。 私はパートで働いているのですが 社会保険に加入しています。 体力的にきついので、1月いっぱいで仕事を 辞める予定です。 この場合、申請すればもらえるお金というのは どういうものになり、いつ申請すればよいのでしょうか?
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- origo10
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現在妊娠12週目ということは、ご出産の予定日が平成19年5月12日以降ということになり、質問者さんの健康保険を任意継続しても出産手当金は受けられません。 法律の改正があり、「平成19年3月31日現在で、出産手当金の受給要件(産前42日)を満たしていないと、経過措置が受けられない(受給できない)」とされたためです。 http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/k/index.html(各種給付等) http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html(法改正) http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20060721B/index2.htm(法改正と出産手当金) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060831mk21.htm(法改正と出産手当金) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061122mk21.htm(法改正と出産手当金) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060807mk21.htm(法改正と出産手当金) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2568542.html(類似質問:法改正と出産手当金) 出産育児一時金については、1年以上健康保険に加入されていれば、退職後6ヶ月以内のご出産であれば質問者さんの健康保険からの給付も受けられると思います。(ご自身の健康保険から出産育児一時金を受けられた場合は、ご主人の健康保険からの給付は受けられません。ご主人の健康保険から出産育児一時金の給付を受け、ご自身の健康保険の給付を受けないことも可能です。) 雇用保険の加入期間は不明ですが、パート勤務されているということですので、短時間被保険者になるかと思います。短時間被保険者の場合、離職前2年間に12ヶ月以上被保険者期間(賃金支払いの基礎となった日が11日以上の月)が失業給付の受給要件になっています。 通常、失業給付の基本手当の受給期間は離職の日の翌日から1年間ですが、妊娠・出産・育児で30日以上働けない状態の場合は、これを延長できます。(離職後30日経過後、1ヶ月以内にハローワークで手続きが必要です) この受給期間延長が90日以上認められた場合、基本手当の受給時の3ヶ月の給付制限は適用されないようです。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1475/C1475.html(パートタイム労働者と雇用保険) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau44.pdf(パートタイム労働者) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2563822.html(受給期間延長手続き) http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_pdf/22.pdf(受給期間延長と給付制限) あとは、給付ではありませんが、平成19年分の確定申告を平成20年2月~3月にされることになると思います http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2567744.html(確定申告) ご主人の健康保険への扶養家族としての加入手続き等は、ご主人の勤務されている会社の総務担当部署に確認された方が間違いないと思います。