- ベストアンサー
派遣社員1年未満の出産手当
派遣社員になって1ヶ月になります。現在妊娠2ヶ月ということが判明しました。社会保険も被保険者としてまだ1ヶ月しか加入していません。来年の7月が出産予定日なので6月までは働きたいと思っています。その場合でも、加入時期が1年に満たないことなります。改正後、こういった場合にはどういった手段をとれば出産手当の申請ができるのでしょうか?派遣会社にもよるのでしょうか?産後も、派遣として仕事は続けたいと思っています。また、出産一時金は社会保険への加入期間に関係なく申請することができるのでしょうか?もし、退職して国民健康保険に切り替えた場合は、加入期間に関係なく申請できるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
出産手当金は社会健康保険に1年以上継続加入しているのが条件と なっているはずなので、残念ですが加入時期が1年に満たない場合は もらえないのではないでしょうか。 念のため会社の保険組合に確認してみてください。 http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20060721B/index2.htm 出産一時金は申請できると思います。 退職した場合は、ご自分の国民健康保険の方に申請することになりますが、 ご主人の方の社会健康保険と条件がいい方に申請することができると思いますので 付加金があるかどうか確認した方がいいと思います。 http://www.combibaby.com/tool/faq/pre_04/07.html http://www.city.okaya.nagano.jp/SEIKA/KOKUHO.HTM#g
その他の回答 (2)
- koinao
- ベストアンサー率37% (29/77)
No.2です。 出産一時金について分かりやすいサイトがありましたので追記します。 http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/o/01/02.html 条件によって申請先が異なるので、よく確認してくださいね! (わたしも何度も主人の会社の事務職さんや自分の会社の保険組合や役所に確認しました・・・)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
社会保険加入なら誰でももらえます。 http://www.jinsenkai.or.jp/sisetu-annai/saint/03/sd103.htm
お礼
ありがとうございます。どっちに転んでも出産一時金が申請できるというのがわかってホッとしました。 出産手当金は仕方ないです(;o;)もう少しで1年になってたのに・・・