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親が亡くなり生命保険が入ります

inahiの回答

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  • inahi
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回答No.5

NO4です。 >受取り人は 実は数年前に亡くなった母親のままになっていました その契約形態(契約者も被保険者も父親)でしたら相続税ですね。細かいことを言えば、今回の保険金受け取りについては既に亡くなっていたお母様の法定相続人である貴方とお姉さまが受け取る手続きになってる筈です。この保険金は贈与税の対象ではないようですので大丈夫でしょう。 ところで、 土地等の名義変更をしていないと今後もし土地を売ったりしたいときに面倒なことになりそうですけど・・。相続人全員の持分とみなされるためです。固定資産税などはお父様の名前で納付していれば役所からは何も言ってこないようですが、未来永劫そのままにしてはおけません。もし貴方かお姉様が不慮の事故に遭われて死亡したら、今度はその相続人が土地等の持分を相続します。持分がある人全員の同意がなければ売ることが出来ません。 今すぐ支障をきたすわけではないにしても、ずっと放置した状態でいると過去の相続に関しても遺産分割協議書を作成する必要が出てくるとか面倒なことが発生する恐れが高くなりますよ。 相続するのでしたら全てまとめてきちんとした方が良いかと思います。 居住している土地家屋のみでしたら何百坪も相続するのではないと思いますので、貴方とお姉さんの相続税は基礎控除以内に収まるのでは?基礎控除以内でしたら納税することも必要ないので申告もしません。 なお、現金や生命保険とは異なり土地家屋の相続税の評価額は専門が違うのできちんとしたアドバイスは出来ませんので悪しからず。 土地家屋の名義を変更する時には手数料とかかかりますが司法書士にお願いする、自分で法務局へ行くなどの手続きが必要です。これ以上のアドバイスは専門家に相談するか他のカテでお願いします。

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