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親が亡くなり生命保険が入ります

inahiの回答

  • inahi
  • ベストアンサー率40% (176/439)
回答No.4

被相続人(親)の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人(親)が負担していたものは、相続税の課税対象となります。 >500万以上は税金がかかるとか 死亡保険金を法定相続人が受け取る時は非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えた部分について課税対象になります。 質問内容のみでは分からないのですが、pekopeko74さんの亡くなった親御さんには法定相続人がpekopeko74さんとお姉さんの二人だけ、死亡保険金は2000万円だけ(他にも仮定は沢山ありますが分かりやすくするために省略)、とすると 500万円×2(人)=1000万円は非課税で、残り1000万円が課税対象になります。 課税対象の1000万円とその他の相続財産とあわせて相続税が計算されます。その計算の時に相続税の基礎控除を超えた部分について、相続税の申告と納税が必要になります。なお相続税の基礎控除は 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)です。 相続財産がたくさんあって相続税を払う必要があるときは確定申告ではなく、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告して納税します。 ところで、その保険金はどういった契約内容(契約者は誰?)になっていましたか?死亡保険金受取人は契約上ちゃんとpekopeko74さんとお姉さんになっていたのでしょうか?もしちゃんとなっていない場合、相続税ではなく贈与税対象となってしまうこともあるのでご注意くださいね。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4114_qa.htm#q1
pekopeko74
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 今回亡くなったのは父親で保険を支払っていたのは父親で 生命保険の被保険者も父親 受取り人は 実は数年前に亡くなった母親のままになっていました。 これってもしかして 贈与税ですか? ちなみに土地や家などは そのまま父親名義で しばらくは置いておこうと話していますが大丈夫ですか?(まわりからは大丈夫だと言われたので) とりあえず 生命保険だけは受取る事になったんですが 金額が金額だけに 税金などの問題で 不安が出て 相談させていただきました。 私は お金を受取った後 税務署などに申告にいかなければいけないのでしょうか? 姉もよくわからないまま手続きをしてるみたいなので… ちなみに姉は結婚してます

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