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扶養控除と社会保険控除の違いを教えてください
漠然な質問で申し訳ないのですがよろしくお願いいたします。 このような質問するわけは、 実は数年前から別居の主人の両親を健康保険の被扶養者に認定していただいてるのですが、被扶養者に認定することで、扶養控除ということになり、税金の控除もあるのでしょうか。初心者すぎる質問で申し訳ないのですがよろしくお願いいたします。
- cloudemimi
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- thor
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補足として。 ・健康保険の被扶養者と、税金の扶養親族では、認定基準も手続きも別です。 ・健康保険の被扶養者になっている(ので保険料の負担がない)ことを「控除」とはいいません。 「控除」という言葉の意味を国語辞典でお調べください。 ※税法には「社会保険料控除」というものがあり、社会保険料を負担した納税者の税額計算の際に適用されます。 ・勘違いしている人が多いですが、「扶養控除」は、「家族を扶養している人」に適用されるものです。「扶養されている人」に適用されるものではありません。
- jfk26
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まず扶養といっても健康保険と税金では別だと言うことです。 それから税金の扶養は法律で決まっていますが、健康保険の扶養は法律で決まっているわけでなく各健保組合がそれそれの規約で定めているので、基本的には各健保組合で異なると考えてください。 そこで所得税の扶養控除ですが下記の参考URLを見てください。 その中の「どういう人が扶養親族になりますか」にかいてあるように四つの条件総てがクリアできるかということです。 1,4は問題なくクリアされると思います。 2は「やむを得ず同居できない場合は生活費の出所などで生計を共にしている」というところがどうでしょうか、生計を共にしているというのはいわば離れて暮らしていても財布を一緒にして生活していると言う意味で恐らくクリアできると思うのですが(ここらへんは健康保険も似たようなものですから、そちらでクリアできればこちらもクリアできると思うのですが)。 さて問題は3です。 そこに出ている所得金額というのは収入から所得控除を引いた金額です、所得控除の金額が色々な場合によって異なるので以下は収入金額で話をします。 両親がそれぞれ働いている場合は収入が103万以下であること(所得控除が65万なので所得金額が38万円以下になる)。 両親が老齢年金をもらっている場合。 65歳未満だと108万円以下であること(所得控除が70万なので所得金額が38万円以下になる)。 65歳以上だと158万円以下であること(所得控除が120万なので所得金額が38万円以下になる)。 ということですのでこれをクリアできるかということです。 ちなみに健康保険では、今後1年間の収入の見込みがが(上に書いたように各健保組合により規約が異なりますのであくまでも一般的なモデルケースです) 60歳未満だと130万円未満 60歳以上だと180万円未満 ですのでかなり違ってきますがどうでしょうか、健康保険では扶養になれるが税金の面では扶養になれないということもありえます。
お礼
URLが参考になりました。ありがとうございました。
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