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短期の仕事を失業保険受給待機期間にすると?

今日、失業保険の受給のための第一回目認定日でした。 自己退職なので、あと2ヶ月待たないと受給は出来ません。 その間に、アルバイトや短期の仕事をすると、 次の認定日に申請をしないといけないかと思いますが、 派遣の短期の仕事で2ヶ月で終了する仕事をやろうと思っています。 ただそうなると、認定日の申告ではなく、 事業所に証明書とか色々書いてもらわないといけないんですよね? 給与明細のコピーもいるみたいだし。 そこで質問なのですが、 1. この場合今回の派遣会社の雇用保険には加入しませんよね? 2. 受給のしおりには、「受給中に短期の仕事をした場合」という事例しか書かれていないのですが、   まだ実質2ヶ月待機があるので、  「受給の実績がない待機期間中の一時的な就職」となると、  その就職が終了した後、受給の際にどのような差し引きがあり、  支払われる期間や金額はどうかわってくるのでしょうか? 今日ハローワークで認定の作業の時担当の方にざっと説明していただいたんですが、上記2点についてたずねそびれてしまって…。 (後ろも順番が詰まってましたし…) 後ほど問い合わせてみようとも思っているのですが、 もしもこちらでご存知のかたがいらっしゃったら教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • sinkyou
  • ベストアンサー率39% (212/531)
回答No.2

自己都合退職だと待機期間が長くなるのは仕方がないですね。 待機期間に何がしたいのかがカギとなります。 受給が満了すると正規職員で応募されるのでしたら、早めに就職活動された方がいいと思います。 再就職手当をもらった方が得策な気がします。 格差社会という言葉がかなり言われていますが、働けるのであれば、きっちり働くことが正道かと…。 このサイトでも質問者さんのような似たような質問がいっぱいなされてます。 2か月の派遣ならば、しおりの再就職手当の要件を満たす雇用条件のところに就職されてはいかがでしょう。待たずに済みますし、無駄がありません。

  • sparky_5
  • ベストアンサー率21% (47/223)
回答No.1

失業保険が給付されるまで小遣い程度に稼ぎたいというのが罷り通るなら働かないほうが得をすることになりますから、出来ないと理解するのが正解かと思います。 1.離職票を提出して雇用保険に入る必要があります。 2.待機期間中も支給期間中も無収入である必要がありますから、その後はご想像に任せます。

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