短期で働く場合の失業保険は?

このQ&Aのポイント
  • 再就職にあたり、公的機関の4ヶ月の短期事務でその期間が終了して更新し、最長3年まで働いて契約期間終了した時、失業保険は会社都合でもらえるのでしょうか?(待機期間なし)又受給期間は、やはり自己都合と同じ期間になりますか?
  • 退職前は、15年くらい正社員で働いていましたので失保も繰り越されてくると思うのですが、上記のような場合、受給期間がもし解雇と同じ期間でもらえたりはしませんよね?契約終了はあらかじめ知らされてのことなので、それは自己都合扱いとなりますよね?
  • よって待機期間がなく、すぐもらえ、期間は自己都合と同じ期間で受給できる、ということで正解でしょうか?皆様のご意見お聞かせ下さい。今就活中なのですが、もし短期で働いていく場合の失業保険が心配になり質問致しました。
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短期で働く場合の失業保険は?

再就職にあたり、公的機関の4ヶ月の短期事務でその期間が終了して更新し、最長3年まで働いて契約期間終了した時、失業保険は会社都合でもらえるのでしょうか?(待機期間なし)又受給期間は、やはり自己都合と同じ期間になりますか? 退職前は、15年くらい正社員で働いていましたので失保も繰り越されてくると思うのですが、上記のような場合、受給期間がもし解雇と同じ期間でもらえたりはしませんよね?契約終了はあらかじめ知らされてのことなので、それは自己都合扱いとなりますよね? よって待機期間がなく、すぐもらえ、期間は自己都合と同じ期間で受給できる、ということで正解でしょうか? 皆様のご意見お聞かせ下さい。今就活中なのですが、もし短期で働いていく場合の失業保険が心配になり質問致しました。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.2

制度の問題ですから、意見を書いても無意味だと思いますけど。 過去に長期間働いていて、失業給付等を一切受給せずに1年以内に雇用保険へ再加入した場合は、加入期間を継続させる事ができます。 つまり、4ヶ月の短期であっても、過去の15年分から継続している事になり、そこで退職しても15年4ヶ月として受給対象になります。 ただ、自己都合か会社都合かという問題は、加入期間にはほとんど関係しませんので、たぶん、質問の趣旨とはずれるのでしょう。つまり、過去15年働いてきた云々は関係無い事になります。何を聞きたいのか、状況もはっきりしないので。 4ヶ月が繰り返し更新され3年になり、労基法の規定もある事から順当にそこで雇い止めになった場合、原則としてそれは自己都合退職と同等に扱われます。 ただし、現在暫定的に特定理由離職という枠が作られ、期間満了であっても労働者が更新を希望したにも関わらず更新されなかった場合は、会社都合と同等の扱いとなります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu また、頻繁に待期期間が問題にされますが、3ヶ月の制限があったところで、終了するのも3ヶ月先になるだけの事です。 給付日数自体が変わる場合は別にして、期間がずれる事がさほどの大事とは思えません。貯金も何もしない事を前提にするのもマズイですよ。 意見を言わせてもらえば、期限付き雇用は従来通り1年に限るべきだな。

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.1

>公的機関の4ヶ月の短期事務でその期間が終了して更新し、最長3年まで働いて契約期間終了した時、失業保険は会社都合でもらえるのでしょうか?  ・上記の場合は、契約期間満了で給付制限は付きません(会社都合、自己都合とも違います)  ・給付日数は、10年以上20年未満で120日です(累計で)・・退職から再就職まで1年以上の間が開いた場合は累計されません(以前の分は0になります)

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