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待期期間中の就労について

現在失業中で、今日(12/12)ハローワークに初めて行きました。 会社都合退職で、7日間の待期期間中です。 しかし年末のアルバイトの仕事を現在しています。(申告済み) 一日約8,000円の収入になります。 (勤務時間は14時間くらいなので、おもいっきり「就労をした日」に  カウントされます。) 就労した日だけ、待期期間は延びると聞きました。 失業保険受給資格取得後の基本手当日額は5,720円です。 雇用保険説明会は12/22で、第一回失業認定日は来年1/9です。 このまま働いたほうが得ですか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

待期間中にアルバイト可との話ははじめて聞きましたので、参考程度にご覧下さい >今日(12/12)ハローワークに初めて行きました。  会社都合退職で、7日間の待期期間中です。  しかし年末のアルバイトの仕事を現在しています。(申告済み)  就労した日だけ、待期期間は延びると聞きました。 ・ハローワークで手続き(現在アルバイト中:ハローワークに申告・・待機期間は延びると返答)して現在もアルバイト中 ・通常の場合(会社都合なので)  1.ハローワークに手続き(12/12)  2.7日間の待機期間(12/12~12/18)  3.28日間の失業の認定期間(就職活動要)(12/19~1/8)   1日説明会あり(12/22)・・待機期間と12/19~12/21までの失業状態の認定(失業給付はない)  4.認定日(1/9)  5.4日~5日後に口座に失業給付金振込(12/19~1/8の21日分) ・説明会、認定日は上記の日程により組まれています ・待機期間(7日間):基本手当は、あなたが離職後はじめて公共職業安定所へ来所し求職の申込みと離職票の提出を行い、受給資格者であることの認定を受けた日から、「失業の状態にあった日が通算して7日間」経過してからでないと「支給対象期間になりません」・・しおりから ・以上から、質問者様はまだ 1. の状態(受給資格者の認定を受けた状態)のままで、 2. の待機期間に入っていません(当然、受給対象者になっていない状態) ・上記の説明会、認定日は規定通りにした場合の日程ですから  そのまま出席して、予定通りの認定を受ければ、不正受給、資格取り消し等になるかもしれません ・説明会(12/22)の前に7日間の待機期間(12/15~12/21)を完了するか(この場合も事情を説明されて認定日の変更が必要です)、事前に相談に行かれて、説明会の日程、認定日の変更をご相談下さい 例:12/20までバイトをした場合、12/21から待機期間にはいります、説明会(1/○)、認定日(1/18)となり、失業給付の受給が後ろへずれていきます

vaiosound
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 4時間未満の仕事は就労とみなされないため、 アルバイトといっても4時間未満で働いています。 その間に得た収入についても申告予定です。 これであれば待期期間の間でも問題無いはず、という認識です。

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