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失業保険の待期期間について質問です
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- sky-dog
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以前に失業保険に関する質問に回答したものです、参考にしてください >ハローワークの手続き後、待期中の7日間 「求職の申し込みをした日以後から失業の状態にあった日が通算7日間に満たない日は 基本手当を支給しない」ということで、連続7日間ではないです アルバイトをしてはいけないということはなく申告が必要で、待期期間がその分延びてしまいます 失業の状態であった日が通算7日間あれば、待期期間を満了したことになります ※ハローワークによって『待期中はアルバイト禁止』という所もあるので確認が必要です >失業給付の受給中 アルバイト等はできますが、週に20時間以内などの基準がある ※基準は各ハローワークの裁量に任されているので、ハローワークでの確認が必要です アルバイト等をした場合は、失業認定日に申告する 1日の収入の金額によって、その日の手当が減額される場合と手当が支給されない場合がある ただしその日の手当の支給がされなくても、その分は所定給付日数終了後に繰り越され 実際の支給日数が減って無くなるわけではないので、かならず申告しましょう どちらにせよ、詳しいことはハローワークで確認した方が良いでしょう
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
待機期間中は失業認定とは関係ありませんから、アルバイトをしようと寝ていようと求職活動をしようと自由です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19604)
良いダメかを判断するのはハローワークです ここで聞いてもハローワークの判断は変わりません、ハローワークで聞きましょう
- kamikami30
- ベストアンサー率24% (812/3335)
どうせ聞いても安心できないから、明日ハローワークに電話して聞いたら良いです。
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