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住宅借入特別控除について

平成13年3月から、私がローンを組んでいます。 その当時は多忙で、手続きが出来ませんでした。 その後、転勤で職場が遠距離のため私は引越し、両親が住んでいます。 来年、両親が引越し、私が戻る事になっています。 この場合、今から手続きが出来るのでしょうか? いつまで控除手続きが出来るのでしょうか? 手続きには何が必要でしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答No.2

 こんにちは。  まず、考え方を書かせていただきます。 ■住宅借入特別控除 ・この控除は初年は税務署で「確定申告」、2年目以降は勤務先で「年末調整」で控除されます。 ■確定申告(還付申告) ・所得税法に基づき、「還付申告」は過去5年間遡って出来ます。 ・ところが、税金の還付を受けるので、5年以内に申告すれば良いと思われるかもしれませんが、「住宅取得控除」は確定申告をすることではじめて適用可能な特例という位置付けですから、申告した年から適用されます。 ■控除を受ける方が当該住宅に住んでいない場合 ・租税特別措置法の通達に次のとおりの規定があります。 [租税特別措置法通達] 41-2 「その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとする。」 ・つまり、転勤のように会社の命令なので仕方なく控除を受けるものが当該住宅から離れせざるを得ないときで、親族が引き続き住んでおられ、しかも、いずれ控除を受ける方がその住宅に戻られることが明らかな場合は、お住まいでなくても控除が受けられます。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/57/41/01.htm#02 ■必要書類等 ・必要書類や手続きは下記のサイトを参考にしてください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1239.htm ---------------  以上から、ご質問についてですが、 >平成13年3月から、私がローンを組んでいます。 その当時は多忙で、手続きが出来ませんでした。 その後、転勤で職場が遠距離のため私は引越し、両親が住んでいます。 来年、両親が引越し、私が戻る事になっています。 この場合、今から手続きが出来るのでしょうか? ・この申告は、控除期間内でしたら申告が出来ます。  平成13年3月の購入でしたら15年間控除がありますから、15年以内が一応期限になります。 ・本来は、対象の住宅に控除対象者が住んでいない間は、この控除は中断するのですが、あなたのケースは継続して控除が受けられます。 >いつまで控除手続きが出来るのでしょうか? ・上記のとおり、この控除は申告の期限がありませんので、控除期間でしたらいつでも申告が出来ます。  勿論、申請が早ければ早いほど、多く控除が受けられます。 >手続きには何が必要でしょうか? ・必要書類と手続きは上記のサイトをご参照下さい。 ■参考  参考になりそうなサイトを、ご紹介させていただきます。 (平成18年分 年末調整のしかた ) http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm ←31ページ以降が「住宅借入特別控除」です。 (申告し忘れた場合) http://www.ubc-japan.com/info/news04112.htm ■参考条文 [租税特別措置法] (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 第41条   (前略) 7 第1項の規定の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をその者の居住の用に供しなくなつたことにより同項の規定の適用を受けられなくなつた後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合における同項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後6年間(同項に規定する6年間をいう。)の各年のうち、その者が当該家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、当該家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は当該家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。 8 前項の規定は、同項の居住者が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第41条の2の2第5項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。   (以下略) [租税特別措置法施行規則] (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 第十八条の二十一  施行令第二十六条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた同項に規定する個人がその居住の用に供する家屋は、その者が取得した当該家屋につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされたものとする。     (中略) 18  法第四十一条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一  法第四十一条第八項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所) 二  その者に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地 三  給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第七項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細 四  前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日 五  第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及び給与等の支払者の名称及び所在地 六  第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日 七  その他参考となるべき事項 19  法第四十一条第八項に規定する法第四十一条の二の二第五項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第七項の居住者が法第四十一条の二の二第五項に規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。 20  法第四十一条第八項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第十二項に規定する明細書のほか、次に掲げる書類とする。 一  その者の住民票の写し 二  施行令第二十六条の二第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類    (以下略) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/57/41/01.htm#02
ause2u
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の場合の個別ケースへの回答が具体的で助かりました。

その他の回答 (2)

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。  引用条文が漏れていました。 [租税特別措置法] (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 第41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 第41条 居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項から第7項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(以下この項から第7項までにおいて「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。。以下この項において同じ。)又はその者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項及び次条において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を平成9年1月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項、第4項及び次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び次条において「居住年」という。)以後6年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間(次項及び次条において「平成13年前期」という。)内の日である場合には15年間とし、居住日が平成13年7月1日から同年12月31日までの期間(次項及び次条において「平成13年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合には10年間とする。)の各年(当該居住日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項及び次条において同じ。)まで引き続きその   居住の用に供している←【注目】   年に限る。次項において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が3000万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。   (以下略) ・あなたの場合は、現在は実際にお住まいになっていませんが、先に引用しました「租税特別措置法通達41-2」に基づき、「その家屋を引き続き居住の用に供しているもの」とされます。

ause2u
質問者

お礼

本当に、ありがとうございました。 法令も読ませていただき、良く理解できました。

  • zorro
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回答No.1

適用可能だと思われます。税務署に相談してください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1234.htm

ause2u
質問者

お礼

ありがとうございました。 さっそく税務署に問い合わせしてみます。

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