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弁護士へ払う報酬が4割でしたが。
以前に友人の件で相談させて頂きました。 その関連でお話したのですが、友人が頼んだ弁護士への報酬は裁判の結果得た金額の4割という約束でした。 具体的には友人(原告)が被告と和解したのですが、和解金2500万円で、そのうち弁護士に払ったのは1000万円+諸経費です。 和解金は弁護士の口座に一旦入ってから、残りが友人の口座に振り込まれました。この裁判は和解という過程を経て、すでに終わっています。 この件を違う弁護士に言ったところ、「4割というのは裁判官は認めなかったですよ」と言われました。 そこでお聞きしたいのは、4割は認められないというのは本当ですか。 仮に問題があるとしたら、今後どのような解決策がありますか。 どうかお教え下さい。
- localtombi
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質問者が選んだベストアンサー
基本的なポイントとしては2点あります。 ひとつは弁護士費用は、事案によりけりです。 特殊な事案かも知れませんし、その弁護士の力量で 和解できた可能性もあります。困難な事案の場合、 たとえ4割でも、それに見合うといえなくもありま せん。いずれにせよ、事案によります。 ふたつめは、それに納得して、弁護士に依頼して いるということです。最初に4割の手数料で依頼し、 事案が解決し、そのあとで4割は高すぎるというの は、あまりにも身勝手ではないでしょうか。 ちなみに弁護士報酬は自由化されていますので、 取り決めによる違法性はありません。4割は裁判 官は認めなかったというのは、どの裁判官なのか、 どの事例についてなのかなど、正確に比較しないと 単なる「うわさばなし」のレベルです。当事者が 認めれば支払う。それは民法の大原則です。 高いと思われるのであれば、依頼されなければよ かったのです。ですので基本的には、その抗弁は認 められにくいです。
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- tsururi05
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話をお聞きして少し思ったことですが、その場合、2人分の 弁護費用(もしかしたらそれ以上の人数)を請求している場合 があります。 もちろんその通りの弁護士がかかわっている場合、それはそ れで適法です。 (大きな弁護士事務所に依頼した場合、よくこのように何人も の弁護士が関与し、なかには名前を貸しているだけの弁護士 もいて、しかしその分の費用も請求されるときがあります)。 いずれにせよ最初に費用の概算をきくべきで、それをしてい ないとすればそれは依頼者の手落ちです。
- password
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世間一般常識額としては、ふっかけすぎですね。 弁護士会に相談する事をお勧めします。
- takatuka
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仕方が無いような気がします。約束したんでしょうから。 ただ、気になるなら地域の弁護士会に聞いたら如何でしょうか。弁護士会は、各地方などに必ずあり、弁護士の仕事などについて、ある意味で管理をしています。同じ地方では心配なら、東京にでも電話してみたら如何ですか。懲戒も行います。公正ですよ。
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- 弁護士
お礼
ありがとうございます。 確かにそうですね。 事案は労働災害でしたが、その4割の弁護士が直接出てきたわけではなく その事務所に出入りしている別の若い弁護士が担当しました。 労働事案は経験のない方でしたので、友人も大変苦労しました。 先方の提示した和解金をこちらに教えずに「決裂した」と言ったりして 散々でした。 それだけに4割は高いという感覚が出たのでしょうね。