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生命保険控除について
皆様にお尋ねしたい事があります 今年10月に結婚したのですが現在旦那には私の両親と同居してもらってます。共働きなので双方年末調整の申告をするのですが、今年度の私の両親の生命保険控除を旦那側の申告書にて計上するのはよいのでしょうか?私は自分の生命保険(会社天引、年10万以上支払い)があるのですが旦那は何も保険にはいってないので、そのほうが旦那の控除が増えると聞き。確認したかったのです。どなたか詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
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一応、経理事務をずっとしてました。私がわかる範囲で。 年末調整における保険料控除(生命、損害、火災)は、給与所得者本人だけでなく、同一生計にある家族全員の保険料に適用されます。 同一生計であれば、旦那様の申告書に記入してもいいのではないでしょうか?
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- jfk26
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回答No.2
原則としてはその掛け金を払った人の控除となりなす。 しかし現実には生計を一つにしていれば、区別は付きにくいですね。 特に現金で支払っていればお札に印が付いているわけではないので通ってしまいますね。 質問者の方の口座から引き落とされている場合でも、雑多な入金があればそれで通ってしまいます。 ただ入金が質問者の方の給与だけだと微妙かなという気もします、しかしそれはそこまで税務署が調べた場合のことで、他に疑わしい点でもあれば別ですが普通は何もなければ調べません。 ということで原則的には最初に書いたことなのですが、現実には生計を一つにして収入があれば通ってしまいます。
質問者
お礼
ありがとうございました!大丈夫だろうとは思っていたのですが少し不安だったもので。参考になりました
お礼
ありがとうございます!早速心みてみます(^_^)