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信号待ち時のライト消灯は違法か?

http://okwave.jp/qa2570642.html で回答した者の1人です。  この質問に対する回答で、信号待ちの際のヘッドライト消灯は違法であるとの回答がありました。私は当初それは違法ではないと考えていたのですが、道路交通法を読んで「基本的に違法である」と考えを改めました。  この質問は違法か否かについて十分納得がいかないまま締め切られてしまったので、新たに質問をしたいと思います。  私は信号待ち等の際にヘッドライトを消灯することは、道の傾斜等の理由により、ライトが対向車両を幻惑するような状況にならない限り、基本的には違法であると思いますが、違法ではないという解釈が成立し得るのでしょうか?  なお、道路交通法の該当箇所は以下のとおりです。 第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

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回答No.18

No13です。  最後まで質問者様を納得させることができなく、申し訳ありませんでした。自分の能力のなさを恥ずかしく思います。また、誤字脱字申し訳ありませんでした。  ただ、一点だけ(また書き出すと長くなっちゃうからw)最後に言わせて欲しいのは『これは「例外規定」です。「除く」というのは、法52条の適用外とする、という意味です。』これはちょっとひどいなぁというところです。政令で定めるところにより灯火をつけると規定していて、政令に定めるところで『除く』とされているため、法52条の適用外という論理なら理解できますが?違うんですよね。  面白い議論だったから私が法律カテで引き継ぎます。 【参考文献】 「注解 道路交通法(I) 道路交通法研究会編 橘 秀明 著」等

noname#160718
質問者

お礼

 能力の問題ではなく、最終的には「信号待ちの時も法規上は灯火を点けなければならい」のが正しいのだと思います。それを「点けなくて良い」という結論に持っていこうとするとあちこちで無理が生じるのも仕方ないでしょう。  回答には2000文字まで書けるのですが、そのお礼には1000文字までしか書けないため、あまり争点を広げないで欲しかったです。No.17へのお礼は、削って削ってあんな素っ気ない文章になってしまいました。  ということで、No.17の(3)だけ心残りなので補足しておきます。  「通行状態」が仮に政令で規定されていなくて「法」を適用したとしても、政令できっちり規定され法でも「政令で定める」としている「灯火の種類」まで政令を無視することはできません。  言い方を変えると、「政令で指定されていない」から法の条文を適用するので、その時に「政令で指定されている」ことまで法の条文(しかも"その他の灯火"等というそのままでは法として執行できない言葉)に戻るのは、無茶、というものです。  また「例外規定」ですが、別におかしな書き方でも珍しい書き方でもありません。それこそ山のように出てくる書き方です。  何より、この条文は、 「車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び・・・(以下略)」と、ちゃんと()内は法52条の例外と条文内で宣言しています。  上2つとも、法律の読み方としては、ごく基本的なことです。 >面白い議論だったから私が法律カテで引き継ぎます。  私はもう結論が出た、というか確信したので、参加しないと思います。  とりあえずこれで締め切らせていただきます。  おつきあいありがとうございました。

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その他の回答 (17)

回答No.7

 「灯火を消し」というのは4灯ヘッドランプのことを指しているのだと思います。内側の2灯を消すと言う意味で解釈していました。昔の教習車は4灯ヘッドの5ナンバーのトヨタクラウンが多かったように思います。  室内灯は路線バス以外は運転中はつけてはいけないと学科教習で習いました。  信号待ちのヘッドライトは迷ったら消さないという判断をしてほしいと思います。眩しいのはよくわかりますが、利便性よりも安全性を重視に切り換えていただきたいと思います。個人的には1年ほど、終日ヘッドライトを点灯させています。(昼間点灯、デーライト)  法律的信号待ちの携帯電話の使用と同じく、セーフだと思います。

noname#160718
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  4灯式というのはいくらなんでもないかと・・・4灯式でない車はいくらでもありますし、法律をそういう特定の仕様を基準に定めることはないと思います。  オートバイなどはメインスイッチをオンにするとヘッドライトが点灯されるようになってますね。  海外では車もそうなっている国もあるとか。

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noname#63990
noname#63990
回答No.6

ライトをつけるかつけないか、違法かそうでないか、というと、森で無く木を見るようになる気がします。 下のようなQAがありましたので、何かヒントにはなりませんか? (AQUA JAPAN:もっと楽しいカーライフ/安全運転テクニック1/Q3.ライトについて) http://polymer-sensya.com/drive-technique.htm#dt3

noname#160718
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 >森で無く木を見るようになる気がします  そのとおりです。今回は"木"を問題にしています。森のことはまた別の話ということで。

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  • nanasupra
  • ベストアンサー率33% (45/136)
回答No.5

法律が古すぎるんです。 二十条を見ても判るとおり、普段はハイビームで走り、他社とすれ違うときにロービームにする。 それだけ車の交通量が少なかった時代の法律ですよ。 車検にもその傾向があり、チェックするのはハイビームの光軸でロービームがいくら上に向いていて迷惑な状態でも車検は通ります。 時代に合わせた法改正を望みますね。 私は法とは関係なくライトは消しません。 平地では付けててもまぶしくないように調整してあるわけだし、走りだしてからの付け忘れの心配もないからです。 街頭の多い市街地では前を照らすことより自分の存在をアピールする目的の方が強いですからね。

noname#160718
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  まあ旧い法律であるのは確かですが、もっと旧い法律もありますし、どちらかといえば道交法はまだ新しい方ですね。  また、私は「原則ハイビーム、ハイビームを使えないときは仕方ないからロービーム」という考え方自体は間違っているとは思えません。  ただ、原則と例外の頻度が逆転しているだけで。この法律が制定された昭和35年だって、決してハイビームで走れる時間がほとんどだったわけでもないと思いますし。

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  • hss12
  • ベストアンサー率27% (77/284)
回答No.4

よく読んだら「その他の灯火」は番号燈及び室内照明燈のことかな。 よく分からない法律ですね。 「道路上にあるとき」とはかかれていますが「政令で定めるところにより」ともなっており「道路を通行するとき」となっているのでこれが信号待ちを含むのか。 すべてとはかかれていないがすべてなのか。があいまいであり 解釈によっては違法であるし、解釈によっては違法でないといえると思います。 解釈をするのは我々ではなく裁判官です。どこかに判例ないですかね。 あと、ハイビームのことというのは 20条を読むと、通常はハイビームで走行し、すれ違うときはハイビームを消してロービームかフォグをつけろということだと思うので 52-2の「灯火を消し」はハイビームを消せということだと思うのです。 上の質問で合法だといっている人はこの点に関しては勘違いしていると思われます。

noname#160718
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  政令の方はnrbさんがNo.1で紹介してくださっています。  また、法52条の「道路上にあるときは」は、文脈上政令にはかかっていません。政令で指定されているのは「灯火類」の詳細のようです。それと夜間以外に点灯しなければならない場合についてですね。  私には他の幾多の法律分と比較して、道交法のこの部分は非常に明確な条文に思えます。  施行令20条の解釈は私もhss12さんと同じです。  「すれ違い用前照灯」というのが一般的にはロービーム、「走行用前照灯」がハイビームなんでしょうね。  で、法52-2ですが、「ハイビームを消せ」ということでしたら、「走行用前照灯」あるいは「前照灯」という言葉を使うはずです。  ここでは総括して「灯火」という表現なので、ロービームも含まれると思っています。

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  • hss12
  • ベストアンサー率27% (77/284)
回答No.3

その法律は走行中または交差点以外の駐停車中を想定していて信号待ちは想定していない気がしますね。 信号待ちで携帯電話は違法かと同じ問題な気がします。 その質問の回答ですべてとはかかれていないから合法といっていますが その他の灯火ってなんやねんという話になるのですべてでなくても良いのかもしれませんね。 大切なのは「違法か」ではなく「危険か」です。 車幅灯とブレーキランプがついていればそれほど危険とは思えませんし、 (たまに消している車を見ますが十分存在していることは分かります。 いったいどうすれば事故がおこるのか?つけ忘れは危険ですが。) 法律があいまいな以上各自が判断して行動するべきだと思います。 正確な回答は裁判の判例でもないと無理なのではないかと。 あと、その五十二条の二はハイビームのことだと思います。

noname#160718
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  条文は、「道路にあるときは」なので、信号待ちも当然入るはずだと思います。  また、前の質問に対する回答での「すべてとは書かれていないから合法」というのも、日本語の読み方としておかしいと思えます。  普通、列挙して書かれていて何も断りがなければ「全て」ですよね。  「野球をするにはボールとグローブとバットが必要である」と書かれていて、「このどれかがあれば良いんだ」と読む人は皆無だと思います。  「その他の灯火」というのは、おそらくナンバープレート照明などだと思うのですが。 >大切なのは「違法か」ではなく「危険か」です。  すみません。ここで問題にしている(質問している)のは「違法か」なんです。  道交法のこの条文から、「交差点での消灯が違法でないという解釈が可能か」ということを知りたいわけでして。

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  • santana-3
  • ベストアンサー率28% (3894/13907)
回答No.2

まあ~交通法規上では違反かもしれなせんが、マナーや心遣いの点ではどうでしょう。 全てにおいて法律が優先する、と言うなら何も言う事はありません。 しかし私が住んでいる所の警察所のパトロールカーは眩しいと感じてライトを消すと同時に消してくれます。 交差点でヘッドライトを消した事で検挙された人がいたら、その報告を聞いてみたいです。

noname#160718
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  私も道路の傾斜などでライトの光軸が対向車を直撃するような状況では消灯しています。  しかしライトを点けるということは、周囲の車や歩行者などに「ここに車がいる」ということをアピールする意味もあるので、マナーや心遣いの点からも可能な限りライトは点けているべき、とも思っています。  実際にこれで取り締まりを受けることはまずないでしょうけど。  でも、カミさんは昔、警察官に口頭で注意されたことはあると言ってました。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

信号待ち時のライト消灯は違法か? 違法ですよ 「道路上にある」という表現には路上駐停車も含みます 政令ですね 道交法施行令によると (道路にある場合の燈火) 第十八条  車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。 一  自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。以下この項において同じ。)、番号燈及び室内照明燈(法第二十七条 の乗合自動車に限る。) 二  原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈及び尾燈 三  トロリーバス 軌道法 (大正十年法律第七十六号)第三十一条 において準用する同法第十四条 の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照燈、尾燈及び室内照明燈 四  路面電車 軌道法第十四条 の規定に基づく命令の規定に定める白色燈及び赤色燈 五  軽車両 公安委員会が定める燈火 2  自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。 3  車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる燈火をつけることを要しない。 一  他の車両を牽引する場合 尾燈及び番号燈 二  他の車両に牽引される場合 前照燈 (夜間以外の時間で燈火をつけなければならない場合) 第十九条  法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。 (他の車両等と行き違う場合等の燈火の操作) 第二十条  法第五十二条第二項 の規定による燈火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。 一  車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。 二  光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 三  光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている原動機付自転車 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 四  トロリーバス 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 よなります ようするに上記の例外以外は 夜間(日没から日の出まで)道路上にある車は前照灯や車幅灯を点灯しないといけない よって信号待ち時のライト消灯は違法ですよ

noname#160718
質問者

お礼

 お、nrbさんご無沙汰してます。CVT論争以来ですね。  さっそくの回答ありがとうございます。  そうですよね。私もやはり何度法と施行令を読み返しても「違法」と思います。

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