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年末調整 保険料控除(簡易保険)

郵便局の簡保に入っているのですが、記入額は証明書の中の「保険料額7,020円(月額)を×12したもの」と、「下の方の差引払込保険料総額A-B 81,784円」のどちらを記入したらいいのでしょうか?教えて下さい。なぜ金額が異なるのでしょう?

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  • kamehen
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回答No.3

>Bの契約者配当金額は0円でした。なのに、月額とその保険料総額が異なるのがわかりません。簡保以外の保険はすべて見込額を含めたものも月額と合っていますし、配当金があるものはその配当金を差し引いたものが証明額として記載されています。簡保だけ異なるのですがその理由はお分かりでしょうか。 なるほど、これを見てから、ちょっと過去の書類を見ていたら、確かに簡保の分は、Bの所は0円とあるけど、上に書いてある月額の12倍より少ない金額になっていますね、しかも同様のものが複数ありました。 (どれも10万円は大幅に超えているので、迂闊にも気づかなかったのか、正直、ビックリしました) ただ、金額的には、おそらく払戻金等を除いた金額のような気はしますので、Bの欄は印字しないように誤ってなってしまっているんでしょうかね~?? ただ、一般の生命保険会社の証明書は、あまり月額の表示はなくて、年間の総額の証明しかないのですが、簡保については、以前から月額で表示された証明書が発行されていて、年間総額が表示されるようになったのは割りと最近だったと思います。 前の名残りで、相変わらず月額表示もされているものとは思いますが、おそらくは「A-B」の金額が正しいと思われますので、その金額で記載されたら良いような気はします。 (一番確実なのは、郵便局等に問い合わせる事とは思いますが、いずれにしても担当者としては、多めに書く、というのは避けるべき事と思います。) すみません、ちゃんとした回答にはなっていなくて。

morokko
質問者

お礼

いえいえ!丁寧なご回答、迅速なお返事本当にありがとうございます!納得致しました。今日郵便局に問い合わせようと思います。確実なところを知ってスッキリしたいです。

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その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

生命保険料控除については、1年間(1月~12月)に支払った保険料から、入金された配当金や割戻金等を控除した後の金額が対象となりますので、12回間違いなく支払っているのであれば、月額×12から、配当金の金額(B)を控除した後の金額が「A-B」として表示されているものと思いますので、それで計算が間違いなければ、その欄の金額を記載すべき事となります。 なぜ、というのは、配当金等を差し引くべき事となっているからです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm

morokko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。実は事務で年末調整を担当していまして質問した次第です。Bの契約者配当金額は0円でした。なのに、月額とその保険料総額が異なるのがわかりません。簡保以外の保険はすべて見込額を含めたものも月額と合っていますし、配当金があるものはその配当金を差し引いたものが証明額として記載されています。簡保だけ異なるのですがその理由はお分かりでしょうか。初めからそう質問するべきでした。すみません。

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回答No.1

「還付金があり、その金額があらかじめわかっている場合はその額を払い込み保険料から引いて計算する」 「分割払いの場合、12月末現在の払い込み見込み額で算出する(したがって提出時点では全額払っていない)」 ほかにも理由はありますが、2種類(書式によっては3種類)の金額が記載される場合があります。 ふつうは「差し引き額」を記載しますが不安なら、多い方を書いちゃいます。 少ないとノーチェックですが、多く申告してもちゃんと正しく訂正してくれます。 「わからなければ多めに書く」と後始末が楽です。 (少なく書いて取り返すのは大変です)

morokko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。スッキリさせたいので郵便局に問い合わせしようと思います。

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