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定期借地権と相続税対策等

1.個人が相続税対策等のため、定期借地権付の住宅を建設し、販売すること 2.所有している既存の賃貸住宅を売却したいが、一棟全ての売却で買い手がつかないため、一戸を最小単位とした切り売りを行うこと 3.2で土地部分は定期借地権として取り扱う場合 以上について法律上、または慣習上注意すべき点をお教えください。

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回答No.1

 宅地建物取引業法2条2号では、 ---------------- 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地著しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。 ----------------   としていますので、土地の所有権、借地権、そして定期借地権にかかわらず、「建物の売買」について、業としてするかどうかによっては、同法に抵触する可能性を、一応意識される必要があるかと思います。  定期借地権では、その借地に関しての金融機関の担保評価がどうなるものなのか、経験がありませんが、所有権の場合とは少なくとも評価は低額となり、絶対価格は安くとも、売却可能性が上がるとは限らないような気がします。  相続前の対策でしたら、土地は保有、賃貸マンション建設による負債増加による方法が、これまではよく行われていました。

sigino
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 今盛んに定期借地権なるものが言われておりますが、どうも笛吹けど踊らずといった感じで、どう利用してよいのか今ひとつわかりません。 ご回答参考になりました。ありがとうございます。

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