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一般定期借地権(地上権)の部分譲渡はできるか
一般定期借地権(地上権)のマンションを所有、居住しております。 この度、居住目的で、一戸建て住宅を新築することになり、現在居住しているこのマンションは収益物件とすることにしました。 さて、新居の建築資金の一部を調達するために、収益物件とするマンションの借地権&建物の各50%持分を、私の兄に市場価格と乖離のない額で売却したいと考えております。 普通に所有している土地であれば持分50%売却し複数名義になるというのは普通にあることと思いますが、定期借地権(地上権)も同様に部分譲渡することは可能と考えてよろしいでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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noname#184677
回答No.2
地上権であれば「物権」ですから自由に譲渡できます。 もちろん共有持ち分を設定して 譲渡も可能です。 詳しくは民法の解説書で「物権・債権」の違いをご覧ください。
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noname#184314
回答No.1
土地の持ち主の許可が必要です。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 質問の主旨は、一般定期借地権(地上権)も所有の場合と同様に、持分比率単位で売却できるかということですが、地権者の許可があれば、そのような形で売却できるというご回答と理解しました。
質問者
補足
以下につきましては、ご都合がよろしければで結構です。 ネットで定期借地権の情報収集しておりますと、貸借権方式とは違い、地上権方式では、売買に地権者の承諾は要らないという記載もあるようです。 この点につき、もし追加情報がございましたら、ご教示ください。
お礼
なるほど、物権・債権という考え方で判断すればよいのですね。 たいへんわかりやすいご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。