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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災の認定について)

労災認定についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 労災認定についての疑問をまとめました。
  • 労災認定についての不安や相談内容について説明します。
  • 一人親方の労災申請に関する労働基準監督署の調査について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

支払われた日でもいいと思いますよ。 (訴訟等も十分念頭に入れ事前に専門家のアドバイスを仰いでください) ただそんな事より事実関係を争うのですから、其の事実の証拠集めの方が大切です。 直ぐにでも慎重且つ迅速な行動を。

noname#23295
質問者

お礼

ありがとうございました. 訴訟というのは,現時点では考えておりませんが,事実関係の立証に会社の協力がうまく得られるよう,労働基準監督署などにも出向いて行ってまいりたいと存じます. このたびは本当にありがとうございました.

その他の回答 (2)

  • h2goam
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回答No.2

A 労働の形態として労働者性が高いことは理解できました。 但し、労働時間外であれば認定は微妙。(認定されるには貴方側が十分証明の必要があると思われる) B 会社の協力を得て「申請」しても「認定」されるか否かは別問題。 「申請」と「認定」2段階必要という事を忘れないでください。 同一事故に関して2件の申請は出来ません。 本件では「一人親方」としてはAの状態でも問題なく認定されます。(「一人親方」=事業主には労働時間という概念が存在しない為、作業中の事故=労災) 会社の労災の認定は「労働者性」「労働性」いずれも実態をどの様に認定するかと言う労災(労基署)側の判断に関するものなのでこちらでは判断の行方は読めない。 より可能性の高い「一人親方」としての労災申請を先行させるべき。 C 「切り替え」と称するかどうかは知りませんが労災の申請は必ず労基署です。 最後に会社の労災も平均賃金額日額に応じてしか補償されません。 例えば死亡前3ヶ月間45日日給10000円で働いても平均賃金日額は5000円です。 必ずこの金額を確認し会社の労災適応と一人親方の場合の労災適応の場合の金額を十分に考慮して行動してください。

noname#23295
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました. ご説明にしたがって,まずは一人親方として労働基準監督署に労災を申請することにしたいと存じます. 一人親方としての労災の申請が認定されたのちに,労働基準監督署に出向いて,会社での労災の認定の申請を行えばよろしいということなるのですね.それは一人親方としての労災が認められてから,すぐに行ってもよいものなのでしょうか. 平均賃金額についても計算はしておりまして,特別加入で支払っていた額の倍程度にはなります. 重ねての質問で恐縮でございますが,なにとぞよろしくお願い申しあげます.

  • h2goam
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回答No.1

労働の実態が元受会社(子孫受けの会社も含む)の指揮命令下のあるか否かということです。 ざっくり分けると 1.元受会社(子孫受けの会社も含む)と共に作業区分なしに合同して作業し元受会社(子孫受けの会社も含む)の指揮命令下で休憩等取る場合労働者性が認められ元受会社の労災が適応される。 2.元受会社(子孫受けの会社も含む)と別個に作業をし(例えば風呂場等のタイルだけを張るとか)労働時間期限休憩時間等独自に行う場合請負であり一人親方としての労災適応。 ただし、元受会社の平均賃金の額が安ければ結局補償も低くなります。 本件の場合必ず先ず一人親方としての補償をお受けください。 其の後本件の場合、一人親方ではなく元受会社(子孫受けの会社も含む)の従業員として労働者性があるので元受会社(子孫受けの会社も含む)の労災適応に切り替えるように申し出てください。 支払われる前に切り替えを申し出ると全体が止まってしまい最低限もらえるはずの補償も先延ばしになってしまいます。 お金さえ先に貰えれば後は裁判等で争う事も可能になります。

noname#23295
質問者

お礼

ご丁寧なご説明,ありがとうございました.何点か,お教えいただきたく存じます. A.ご説明いただきました「1」を読む限りでは,元受会社からの労災が適応できそうですが,事故のあった会社の業務は午前中で終わっており,事故の起きた作業そのものは,今後の作業の効率化を図るためのものでした(給与が発生していない).このような場合でも,会社側の協力(つまり指揮命令下での作業であったということを認めていただくということになるのでしょうか)さえ得ることができれば,問題はないのでしょうか.当該の作業がそれほど問題視されるのなく,通常の業務全体が焦点となるのであれば,まちがいなく「指揮命令下での労働」ということになるかと存じます. B.「切り替え」が可能であることは知らなかったのですが,会社側の協力が得られ,「切り替え」をせずにはじめから元受会社からの労災申請が可能な場合は,「一人親方」としての申請はしなくてもよろしいのでしょうか. C.「切り替え」の申し出は労働基準監督署にするのでしょうか. お礼よりも質問ばかりとなってしまいましたが,なにとぞお願い申し上げます.

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