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保険が効かない治療の医療費控除

保険が効かない耳鼻科の治療を受診します。 医療を目的とした治療になります。 なお、治療できる医師が遠方にしか存在しないため、飛行機を使用します。 この場合、 1. 治療費 2. 交通費(航空券、電車) は医療費控除の対象になるでしょうか? 宿泊代、タクシー代は対象外のようですね。 よろしくお願いします。

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noname#155383
noname#155383
回答No.3

#1です。再びこんばんは。 回答で大事なことを忘れていたので先に書かせてください。 ご照会の医療費は対象になると思いますが 今回の治療により保険金(アフラックとかの一般の医療保険のことです) が下りる場合には,その金額を引かなければなりませんので その点を御留意ください。 >控除対象になるようで、安心いたしました。 大丈夫だとは思いますが,税務署に確認されることが一番です。 その際はお名前を尋ね,メモを残しておきましょう。 医療費控除の申請の時に,領収証に貼り付けるか 領収証に鉛筆などで「○月×日何時,所得税○○様対象になる旨確認済み」 などと書くとより一層安心ですね。 >もし医療費控除で返ってくる金額の簡単な計算方法等ございましたら、お教えいただけたら幸いです。 >(控除を受けるとお金が戻ってくるものなんですよね?) 医療費控除をするとなぜお金が戻ってくるかご存知ですか? 御質問者様の職業や年収等分かりませんので, サラリーマンだと仮定してお話します。 サラリーマンは1年間の給与に対して所得税がかかりますが 確定申告をする必要はありません。 それは会社が代わりに年末調整という作業を行うことにより 1年間の所得に対して支払う税額を計算して それまで概算で源泉徴収(毎月天引きされていた税金)されていた金額との 誤差をきちんと修正してくれるからです。 さて,通常はこれでサラリーマンの確定申告は終了です。 ところが,ご質問者様のように「医療費控除」をうける人などは その部分については自分で税額計算をさ再計算しなければならないのです。 医療費控除とは,所得控除といわれているもので 所得税の課税対象となる金額からひかれるものです。 つまり年末調整の段階(医療費控除考慮前)では 給与所得が250万円だった人はそれに対して所得税額が決まりますが 医療費控除額が30万円ある場合, 確定申告で250万円から30万円引いて, 本当の所得税額は220万円に対して係るものとして再計算します。 このとき,所得金額が小さくなっているので 当然納めるべき税額も少なくなりますよね。 ということは, 【年末調整の段階で計算された所得税額】から 【確定申告で再計算した所得税額】を引いた差額が 還付金としてもらえるという仕組みです。 ラッキーな気がしますが,本当は支払わなくていいものを支払っていた(年末調整の時点)ので 確定申告によって本当の税額を申告し,多く払っていたものを 取り返す作業なだけなのです。 (でもやっぱり気分はラッキーかな??(笑)) ということは必ずもどって来るとはいえないのです!!! そもそも納める所得税額のない人は 医療費がどれだけかかろうとも控除してもらえません。 (これには該当しないと思いますが。) まぁ一般的なサラリーマンなら還付があるでしょう。 還付金額の計算方法ですが, 具体的にはお答えできません。 なぜなら,年収(または所得)等の金額が分からないからです。 ただ,還付金額を概算で小さく見積もるものとすれば 〔医療費の合計金額-保険金-10万円〕×0.1 でいいと思います。 定率減税等の関係で,この金額よりももう少し少なくなります。 一般的な場合の式なので,当てはまらない場合もありますので御注意ください。 では続けて何かありましたらまたご質問ください。 (急いで書いて見直しせず投稿しますので変なところがあったらすみません)

goodsharky
質問者

お礼

ご回答まことにありがとうございます。 知識の少なかったわたしにも、とてもわかりやすかったです。 たいへん勉強になりました。 ご紹介いただいた計算式を参考にさせていただきますと、医療費合計が10万円を少し上回っただけでは、還付金額もほとんどゼロに近いようですね。 わたしの場合、支払っても合計12万円くらいと見積もってますので、控除することによる”お得感”はあまり無さそうです。 仮に20万円になっても、1万円返ってくるかどうか、のようですので、 それならば控除を受けれなくても治療は来年に持ち越して早割り航空券で安く移動したほうが良さそう・・・という結論になりそうです。 一般の医療保険には入っていないので治療費はすべて自分の財布から、というのはちょっと厳しいですが(いまから医療保険に入っても今回の治療に関する支払いは受けれないですよね?)、 遠い距離の航空券代も、旅行をする気分にすることで自分を納得させようと思います。 ほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

<1>については、保険が適用になるかどうかに関わらず、治療してもらった分に関しては対象になります。 (保険適用にならない、正常な経過の妊婦検診や出産費用も、医療費控除の対象になるのは、有名な話です。保険適用かどうかで区別されるわけでは無い、ということです) <2>については、状況によります。 タクシー代も、対象外と決まっているわけではありません。 ただ、「自宅から病院に行き、診察のあと帰宅する」など、本当に通院のための移動手段になっていれば、航空券代も対象になるのかもしれません。 しかし、遠方の病院に通院するので、そのための宿泊場所への移動手段ということになると、対象にならない可能性が高いです。 宿泊場所から病院までの電車代は、対象になります。 と言うのは、(出産ネタばかりを例にとって恐縮ですが)里帰り出産の人が、飛行機で実家に行く際の航空券代は、対象になりません。でも、実家から転院先の病院までの交通費は対象になります……つまり「実家までの交通費」だと駄目だけど、「病院までの交通費」はOKなんです。 それに似てますよね、状況が。 タクシーについては、必要性がある場合は対象になります(要・領収書) 深夜早朝で公共交通機関が動いていない、足の骨折などで徒歩が困難(駅の階段なって論外)、出産のための入退院のため行きは陣痛が始まってるし帰りは生後1週間の新生児がいる……なんて場合は、認めてもらえます。 「バスでも良いんだけど、雨ふっててバス停まで行くの面倒だし~」は駄目。 宿泊代は、無理かもしれません。

goodsharky
質問者

お礼

ありがとうございます。 治療については対象になるようで安心しました。 タクシーについては、病院はきっと市街地にあるため、また、自分自身歩行が困難なわけではないので、タクシーはやっぱり対象にならないようですね。 出産の控除に関してですが、実家までの航空券が控除対象にならないのは、出産自体は住まいの近くの病院でも可能であるため、実家までの移動は絶対的に必要ではないため対象にならないのではないかと思いました。 今回のわたしの治療の場合は、近県に施術できる医師がいないため、遠方までの移動が絶対的に必要となります。 移動の必要度合いが少し違うと感じました。 ですので、わたしの場合は航空券代も控除対象になるのではないかと思うのですが、一度税務署等に相談してみたほうがよさそうですね。 ご回答たいへんありがとうございました。

noname#155383
noname#155383
回答No.1

こんばんは。 1.の治療費は保険適用の有無は関係なく控除の対象となります。 2.の交通費についてですが その支出が,「治療を受けるために直接必要かどうか」 という点がポイントになると思います。 もし,あなた様がおっしゃる遠方での治療が 本当にそこでしかできない場合は 治療を受けるために直接必要といえるのではないでしょうか。 遠方での治療が本当に必要だということを 紹介してくださった先生(近くで折られますよね?)に 確認してはいかがでしょうか。 必要ならば税務署提出用にメモ用紙か何かに書いてもらうとか。 (そこまでしなくても大丈夫とは思いますが) それと,タクシー代はダメとは一概に言えません。 御老人で車の運転ができなくて,バスの通っていない地域の方は 病院に行く手段がタクシーしかありません(田舎の話ですが) そういう場合は医療費控除の対象として申告します。 (入院している御主人のお見舞いに奥様が使われるタクシー代はダメですが) また,蛇足ですが,医療費控除の対象となる金額は 1回の治療の金額ではなく,1月1日から12月31日までにかかった 全ての医療費(皮膚科と内科と歯科と・・・みたいな全部)の合計金額です。 つまり例えば1年間病院に通院される場合は 1月から治療を始めて12月まで通うほうが 6月から治療を始めて翌年の5月まで通うよりも有利です。 なぜなら金額が大きくなるので。 まぁそうは言いましても,御病気の治療ですから 税務の有利不利を考えて予定を立てるわけにもいかないですよね。 医療費控除ができるのはありがたい反面, 健康を害されているので残念なお話です。 でも,せっかく治療をされるのですから 有利になることは忘れずに行うべきですよね。 さらに蛇足ですが 医療費控除は年末調整ではなく,確定申告をする必要があります。 会社でもらう源泉徴収票を大事に取っておいてくださいね。 ではお大事になさってください。 以下御参考になさってください。 所得税基本通達73-3 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/16/01.htm#02 質疑応答事例(これはこの場合に限定ですが) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/49.htm

goodsharky
質問者

お礼

ありがとうございます。 たいへんご丁寧なご回答、感動いたしました。 控除対象になるようで、安心いたしました。 いままで医療費控除の手続きも税務署に行ったこともないのですが、この耳鼻科の治療は高額になるため、いろいろ勉強させていただいています。 ただ、アドバイスのとおり、期間は12月31日で締め切られるんですよね。 今年の病院、薬に払った金額はここまで約6万円。 今年中に耳鼻科の治療を受けないときっと10万円は超えないので、12月中に治療に行こうかどうか悩んでいます。 数ヶ月先の安い航空券を買って医療費控除受けられないのと、 高い航空券を買って今年中に治療を受けて医療費控除受けるのと、 いったいどちらが得なのかどうか、計算してみたいところです。 (病状的には治療を少々先延ばししても問題ないものですので) もし医療費控除で返ってくる金額の簡単な計算方法等ございましたら、お教えいただけたら幸いです。 (控除を受けるとお金が戻ってくるものなんですよね?) いろいろ、ご心配までしていただいて本当にありがとうございました。

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