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歩道は駐車違反なのですか?
decdec1の回答
まず歩道ですが、これは道路交通法で以下のとおり定義されています。 第二条2.歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。 したがって、ペイントだけで区分されていれば、歩道ではないので、「歩道にとめた」ということについては反論できます。(ちなみに、ペイントしてあれば路側帯に該当) ただし、歩道でも、路側帯でも、その上に駐車していれば歩行者の交通のじゃまになることは明らかなので、第47条2または3で違反であることには変わりはありません。 (ここからは蛇足) ただしその路側帯が、ありえないですが、例えば幅4メートルぐらいあり、歩行者の通行のじゃまにならないなら、反論の余地はあり得るかも。想定できないケースですが。
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