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症状固定までの期間は・・

Wakkey-sanの回答

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回答No.1

こちらのリンクをご参考が参考になるかと思います。 財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構(自動車事故相談もあり) http://www.jibai-adr.or.jp/index.html 自賠責保険について(国土交通省) http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/kyusaitaisaku/01.html 自動車保険~まるわかり自動車事故(自賠責の請求期限について) http://www.insweb.co.jp/0autoins/06accident/13.htm 交通事故による損害賠償請求権の時効 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujjikou.html 労災の申請をしたいが時効は? http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/EZweb/rosaiQA/rosai15.html 労務安全情報センター(労災の治ゆ) http://labor.tank.jp/hoken/tiyu.html まず気になったのですが、watashi36さんは加害者の賠償はどうなっているのでしょうか?  いきなり自賠責やご自分の(?)保険屋さんの話が出てくるあたりからみて、相手が任意保険に入っていなかったケースですか? 自賠責は国が管理する共済です。任意保険未加入の人でも必ず加入していて、仲介業者(いわゆる任意保険の会社です)を通して処理が行われます。 まず傷害に対して支払われるべき賠償金というものがあり、これが事故日翌日から2年で時効になります。 ちなみにこの金額には上限があって、120万円までです。(被害者にも重大な過失がある場合は過失相殺が発生する場合もあります) また、治療や示談が長引くような場合「内払金請求」によって“被害者が治療中であっても”自賠責に対して(限度額の範囲内で)補償金を請求できます。 http://insurance.yahoo.co.jp/auto/info/compulsory/accident_03.html (参考リンク) 後遺症認定ですが、先述の傷害補償とは全く別物と考えて結構です。これが「症状固定」(病院側に診断書を書いてもらいますが、発行料がかかる上にかなり時間がかかります)から2年です。 後遺症認定はそれぞれ症状によって「等級」が定められており、神経症の場合は以下のようなケースがあります。 http://www9.plala.or.jp/shorui/kouisyo.sinkei.html (参考リンク) 本来「症状固定」とは「これ以上治療しても改善の見込みがないため治療を終了する」という意味なのですが、病院側は患者が通院してくている限りは利益が上がるわけですからなかなか症状固定の書類を書いてくれません。 また、いざ後遺症認定手続きの書類がそろっても自賠責担当の保険会社が「国から預かったお金」をプール金として運用する目的でなかなか支払ってくれないということもあり得ます。 そういう場合に弁護士さんを通して処理を行うと、非常にスムースに事が運びます。(もちろん弁護士料は発生しますが) もし現在の治療がリハビリ治療であれば、弁護士さんを通して病院側に後遺症認定の書類を書いてもらうことで「いったん治療を終了」して、後遺症認定のお金で別途治療を続けるという選択肢もあります。 どの自治体にも交通事故相談の窓口(電話相談の場合もあります)があるはずですので、役所に問い合わせてみてはいかがでしょうか? ケースによっては弁護士さんを紹介してもらうこともできるはずです。 ひとくちに「時効」と言っても仲介業者や病院の怠慢が絡んでくる場合はまだ望みがあるかもしれませんし、まずは法的処理に訴えるのが先決かと思います。 通院生活もお辛いでしょうが、どうか頑張ってください。

watashi36
質問者

補足

回答ありがとうございました。相手は運送会社の運転手ということもあり、任意保険は加入しています。「紙を書いてもらって・・」と言ったのは相手方の保険屋さんです。 加害者請求とは、相手から払われる休業補償・治療費のことでしょうか?それらは一旦労災から支払われています。あとで労災側から請求すると聞いています。 交通事故相談の窓口と言うのがあるんですね。早速調べてみます。 ありがとうございます。

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