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自賠責保険の時効について
平成13年12月に事故にあいました。車対バイクで、こちらはバイクで、過失割合は9:1で、私が1です。 治療もだいぶ終わったのですが、傷が残り、形成外科の先生に診てもらったところ、「手術してもあまり変わらないから、しないほうがいいよ」と言われ、後遺障害保険金を受け取ろうと思っています。が、このサイトでいろいろ調べたところ、自賠責保険にも時効があることが分かりました。 が、回答する方によって「事故から2年間」だったり、「損害額が確定した段階から2年間」=「症状固定から2年間」だったり、まちまちです。 もし、「事故から2年間」が正しいのなら、自賠責の後遺障害の保険金がでないのではと心配でなりません。(保険会社も時効中断の手続きなどしてくれてないだろうし) どなたか、お詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
- kensakuheta
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損害を知ったときから、すなわち事故の日から2年です。 後遺障害がある場合は、症状が固定した日から2年です。 もし、自賠責の請求権を失っても、 損害賠償請求権は3年ですから 相手方の任意保険又は自腹によって補償を受けることは可能ではないでしょうか?
その他の回答 (3)
- n_kamyi
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民法上の損害賠償請求権が3年ですから、相手の任意保険に対する請求は3年であってますよ。 車両保険や搭乗者傷害等の自分の保険に対する請求権は2年です。
お礼
ありがとうございました。URL、大変参考になりました。
- ninjinsan
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#2です。 #1のdoconimoさん 回答に誤りがありますので、指摘させてくださいね。 (ゴメンね) >損害賠償請求権は3年ですから >相手方の任意保険又は自腹によって補償を受けることは>可能ではないでしょうか? 任意保険への請求は、2年経過してしまいますと請求する権利は無くなります。 自賠責も任意保険も保険金請求権は2年ですよ!。 お間違えのないように・・・。m(_ _)m
- ninjinsan
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具体的に申し上げますね。 大丈夫ですよ。もらえます。 事故から一度請求してしたしますね。 その請求が平成10年3月1日とした場合、通院していたにも関わらず2年間請求しないと時効に引っかかってしまう!と言う意味です。 途中で請求忘れの医療費があった場合「請求忘れ」は2年間と覚えてください。 後遺症も同じです。事故から2年ではなくて、仮に5年前に示談が済んだ場合でも、後遺症が出て、後遺症が確定したときから2年です。 もっと簡単に言えば 「途中で請求忘れてもいいのは、2年!」と覚えましょう。 時効というのは忘れん坊さんやルーズ君にちょっと意地悪をする制度です(笑)
お礼
なるほど!そう考えれば簡単ですね! 分かりやすいご説明、ありがとうございました。
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