• ベストアンサー

自家所有物への接触事故に付いて

はじめまして、 タイトルの事故に付いてですが、 私の所有する畑の周りに農作物を保護する目的で金属製のトタンで囲ってあったのですが、そのトタンが先日の強風にあおられ落下していました。2日後くらいにそのトタンに当たり車に傷が付いたので修理代全額弁償して欲しいと言われました。 この場合私の方にも過失があるとは思うのですが、どれくらいの割合で払ったらいいのでしょうか? 全額保障しなければいけないのでしょうか? アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.5

回答3・4です。 回答4の「この回答への補足」欄について回答します。 毎度、裁判で仰ぐ方針は、でっち上げの賠償請求を予防するには効果的です。 裁判は、誰にでも公平に利用できる国のサービスですから、それを活用することは悪くありません。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/kansai/sosyo.html
komaruna
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 警察にそうだんしても損保屋に聞いてもなんとも言えないとしか回答していただけなかったのでモヤモヤしていました。 弁償したくないわけではないので、 相手とは、裁判所で判断していただく方向で 動いてみます。 少し胸のつかえがとれました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.4

回答3です。 回答3の「この回答への補足」欄の「修理代は全額保障と言う風に考えていいのでしょうか。あたってもいない相手が故意にクレームを付けてきたときも全額保障しなければいけないのでしょうか」について回答致します。 修理代は、全額を賠償します。 但し、車両の修理代、車両の時価のいずれか低い額を賠償することで法律上の責めは満たします。 http://www.hokenya3.info/inside_story/inside_story18.html 運転者(被害者)に立証責任があるので、運転者の立証に質問者様(加害者)が納得したなら、賠償責任が発生します。 http://www.kitake.com/hokenz/zenson.htm 質問者様が車両とトタンが当たっていないと立証でき、且つ、運転者も納得したなら、賠償責任は発生しません。 双方の立証が曖昧なときは、妥協して応じるか、裁判官に判断を仰ぐことになります。

komaruna
質問者

補足

私としましては、全額保障と言うのは、納得できません。 被害者側の一方的な言い分を認めるのも 当たったと言う自己申告だけです。 こちらとしましては、当たったか当たってないか判断をいたしかねている次第です。 今後このようなことが何時起こるか分からないので 第三者に判断していただき裁判所での判断を仰ごうかと思っています。  この方向で行った方が私としては、無用な賠償請求を口頭でしてくるのを防止するのにはいいと思うのですが、間違いでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.3

走行中に通り過ぎようとしたらトタンが寄って当たっても、運転者は「信頼の原則」に則り、結果回避義務は免れているため、過失ゼロと主張することでしょう。 ちなみに、「信頼の原則」は民事も刑事も適用されています。 質問者様がトタンの加害により全面的に責任を負うべきということはありません。 車両の修理代、車両の時価のいずれか低い額を賠償することで法律上の責めは満たします。 例えば、車齢10年で時価\10万.の車両の修理代が\20万.だった場合、\10万.を賠償することで構いません。 http://www.hokenya3.info/inside_story/inside_story06.html 今後のトラブルに備え施設賠償責任保険に加入することをお勧めします。 なお、この保険は天災に起因する賠償責任は負いませんので、本件トラブルでは使えない可能性が少なくありませんが、予期しないトラブル対策のために加入しましょう。 http://seno.jp/pages/insurance/w_shisetu.htm ちなみに、運転者が法律違反(違法駐車etc)していたときのトラブルだった場合、運転者が行政罰を受けるだけのことに過ぎません。 運転者が法律違反は、損害賠償の査定に左右されません。 *「信頼の原則」とは 「自動車運転者は、自己が交通ル-ルを守って運転している限り、他も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼して運転すれば足り、他が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない」とする理論です。(最高裁 昭和42年10月13日判決) *「信頼の原則」と注意義務との関係 「信頼の原則」が適用されるときは、加害者は被害者の不適切な行動まで予見して事故を防止すべき注意義務はなく、被害者が交通規則を遵守した適切な行動をとるであろうことを当てにして、それに応じた適切な措置をとれば注意義務を遵守したものとして、加害者に過失はないとされます。(日本評論社刊・セミナ-法学全集5・大塚仁他編者93頁) 自動車運転者としては、一般公衆が交通規則に従った注意深い行動をとるであろうという信頼のうえに立って運転すればよく、相手方が交通規則に反した危険な行動に出るかもしれないことをいちいち予想してその都度減速や一時停止までする注意義務はないとされます。(警察時報社刊・刑法総論・安西温著) *「信頼の原則」と結果回避義務との関係 「信頼の原則」とは、行為者がある行為をなすにあたって、被害者あるいは第三者が適切な行動をすると信頼するのが相当な場合には、たとえその被害者あるいは第三者の不適切な行動によって結果が発生したとしても、それに対しては責任を負わないこととなり、「信頼の原則」が適用され、結果回避義務が否定されます。(早稲田経営出版・デバイス刑法総論)

komaruna
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 > 質問者様がトタンの加害により全面的に責任を負うべきということはありません。 >車両の修理代、車両の時価のいずれか低い額を賠償することで法律上の責めは満たします。 >例えば、車齢10年で時価\10万.の車両の修理代が\20万.だった場合、\10万.を賠償することで構いません。  上記の意見から、修理代は、全額保障 と言う風に考えていいのでしょうか? また、今後のことですが、あたってもいない相手が故意にクレームを付けてきたときの対応も上記の回答のように全額保障しなければいけないのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

お困りなようなので少しお話しさせて下さい。 回答ではありませんが、一般的な考え方を述べさせて下さい。 先ず、 >全額保障しなければいけないのでしょうか? 相手が違法駐車であったことを、貴方が証明できなければ当然貴方が全額保証するべきと思われます。 第一に、貴方が設置したトタンが強風程度で飛ばされたことは、貴方の不注意以外の何物でもありません。 もし、そのトタンが通行人を直撃して、死亡者がでた場合、貴方はどのようにお考えになりますか? >この場合私の方にも過失があるとは思うのですが、どれくらいの割合で払ったらいいのでしょうか? 過失割合の考え方は、交通事故のように相手も動いていて、止まるべき義務があるのに止まらなかった場合の考え方です。 トタンを設置したのは貴方の一方的な行為であり、そのトタンが飛んだことは貴方が全面的に責任を負うべきことです。 勿論、貴方が設置したトタンが、100年に一度の強風にも飛ばされることの無いものであったと証明できれば、争う余地もあるでしょうが、そうでなければ相手の過失を問題視できず、従って、貴方が全額を保証すべきと思われます。 如何でしょう?

komaruna
質問者

お礼

>もし、そのトタンが通行人を直撃して、死亡者がでた場合、貴方はどのようにお考えになりますか? そうなんです、今回は、小額の損害請求でしたのでなんとか対応可能なのですが、死亡事故だったらと思うと背筋が寒くなりました。 ただ、いきなり言われたので、何が何やら?? 本当に当たったのかも疑問でしたので、質問させていただきました。

komaruna
質問者

補足

> 相手が違法駐車であったことを、貴方が証明できなければ当然貴方が全額保証するべきと思われます この件ですが、相手方は、道路走行中に落下しているのを確認しています。 ”その横を通り過ぎようとしたらトタンがよって来てあたった”と言っています。 相手方が走行中のことなので少しは、過失があるかと思いましたが…

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

通常は全額ですね。 例えば相手方が質問者さんの敷地内に駐車していたなど相手に過失の認められる事情があれば別ですが。

komaruna
質問者

補足

相手方の車は走行中だったと言ってまして。 話を聞くと通過する以前に落下物があると言うのは確認しているようでした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 軽めの接触事故を起こしてしまいました。

    軽めの接触事故を起こしてしまいました。 信号待ちをしていたら、前の車が進みだしたので釣られて進んだら急ブレーキを踏まれ、そこに軽く後ろから車をぶつけてしまいました。 お互い保険会社には連絡していません。 お互いの救護?というか安否確認はしてますがともに無傷で車には私の車は無傷。 相手の車には小さく浅いキズがついてしまったのですがこれは弁償のみでいけますかね? 向こうも弁償だけしてくれれば納得すると言っており、あっさり示談成立しそうです。 心配なのは修理代です。高額になったらどうしようかと… 中古車で国産車で遠目から見てもわからない程度のごく浅く小さなキズです。 たぶん縦横ともに5cm以内で収まります。 一応ネットで調べたところ、自力で補修するなら材料費などで約5000円ほど。か~コンビニ倶楽部で修理してもらうなら15000円ほどでした。 保険を使うと等級に影響するので使わずにいきたいのですがどれくらいかかるものなのでしょう?保険を使わずに弁償したいです。向こうもそれで納得してますし私もそのつもりでいるのですが高額になった場合、お互いに後から保険会社に投げても大丈夫でしょうか? 心配なのは揉めることや事を荒立てることそしてぼったくられることです。 相手の方は私の身の安全や車の心配をしてくれたので(もちろん私もしました)大丈夫だと思うのですが不安ですし、もし高額になった場合、私が後ろとは言え相手がブレーキを踏んだこと、下り坂のため車体が進んでしまうことを含めると過失割合が向こうにもあるので私が全額は納得いきません。 それと疑うわけではないのですがなぜここにだけキズがついて私の車にはキズがついてないのかそこが少し引っ掛かります。 まぁメーカーも違うし当然年式や部品等も違ってくるのでそこかなとは思いますが。 ぶつかった痕跡は確かに私の車に汚れがついていたのでありました。 今は相手が年末年始は出張?等で忙しいらしく、年明けに連絡すると言われお互いに名前と連絡先を交換して解散しました。

  • 接触事故の過失割合について

    接触事故の過失割合について 先日子供がバスと接触事故を起こしました。 事故原因が子供と運転手で言い分が違います。 また、目撃者も二人出たのですが言い分が子供側と運転手側で分かれてしまいました。 今日保険会社の担当の方からの連絡で過失割合を10対0にこだわらないのであれば6対4などにしていただけないかといわれました。 過失割合が例えば7対3と6対4の場合とは何がちがうのでしょうか? こちら側としては壊れた物を全部新品に買い換えたので、その全額保障をしていただけたらと思うのですが・・・

  • 車庫での接触事故

    先日私の借りている屋外の駐車場になぜか誰かが自転車を置いていまして、夜だったこともあり見えにくくまた、まさか自分の駐車場に自転車が置いてあるとも思わずバックして入れる時当てて倒してしまいました。誰の自転車か今現在分かりませんが、自転車の持ち主が修理代を請求してきた場合、全額私が弁償しないといけないのでしょうか?もちろん私の車のバンパーにも傷が行きました。もともと勝手に私の駐車場に止めていたのが悪いような気がしますが、私ももちろん幾分か悪いと思います。どなたかこんな場合の私が悪い割合をご存知でしたら教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 責任は誰にありますか?

    先日、強風により家の前の畑からトタンが飛ばされてきて私の車にキズが付いてしまいました。 畑の持ち主に連絡を取り話をしたのですが、「風がした事だから・・・」と弁償はしたくない様子で・・・ この様な場合、責任は取ってもらえないのでしょうか? あまり揉めたくはないのですが、私からして見れはトタンの管理をしっかりしていれば、こんな事にはならなかったので全額補償してもらいたいのが本音です。

  • 友人が、私の所有物を、故意や過失で壊した場合

    友人が、私の所有物を、故意や過失で壊した場合の話です・・・ 友人が、 私の所有物を壊した時の、 私の所有物の時価分だけ、友人が私に弁償してくれれば(お金くれる)、 私の所有物が壊れていても、まだ私の手元に残っている場合、 それは友人の所有物になるのですか? 私が所有していたら横領とかになるのでしょうか? 民法の規定に全額弁償したら、相手の所有物になるという規定があったような。

  • 駐車場内の接触事故について

    駐車場内での接触事故の過失割合についてAとBがどのくらいの割合になるか教えて下さい。 Aの言い分 駐車場に頭から駐車しコンビニにで買い物。店を出て車に向かう。自分の車の左隣に停まってあった車が駐車場から出ようとしていた。バックランプがついていなかったので前進すると思った。車に乗り込もうとしたらさっきの左隣に停まっていた車がバックしてきた。ちょうどその時強風にあおられたドアが全開になり、隣の車の右角の部分にドアがめり込み傷がついた。 Bの言い分 駐車場にバックで車を停めようといったん車止めの所で停まったが、右隣の車が(B)左の駐車線ぎりぎりに停めてあったため間隔をあけようと停め直す為前進した。左右確認、後方確認し人がいなかったのでバックした。何かにぶつかる音がして外に出てみると右となりの車のドアが全開していて車右後方部分に接触していた。 接触後、警察に連絡し事故証明をもらいました。警察はお互いの不注意。あとは保険会社にまかせてくださいとの事でした。 この場合の過失割合はどのくらいになるのでしょうか? わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 接触事故の対応について(示談交渉)

    片側2車線道路を走行中、左車線を走っていた私の右後ろに、右車線を走っていた車の左前が接触しました。速度は2台とも制限速度内でしたが、私の方がわずかに速く、相手は「ルームミラーで後ろを見たけど居なかったので車線変更した」とのことでした。私は接触間際に近寄ってくる車を確認したのでクラクションを鳴らしたのですが、直後に接触してしまいました。 その後、警察を呼んで事故処理はしました。保険会社にも電話をしたのですが、相手が保険を使えないということが判明したため、私も(等級を下げたくないこともあり)保険会社を通さずに示談する方向で考えています。 相手の車の保険は所有者限定で、事故当時所有者は助手席に乗っており、事故の当事者は婚約者とのことで保険対象外の方です。 事故をするのは初めてなのですが、対応をどうしたら良いものか分かりません。すぐに相手の親から必ず娘に直させますとの連絡があったので安心していました。しかし、現在相手は車の所有者ではないということで「自分に交渉の権限が無い」と言い、所有者との話し合いになってしまっています。 それで、相手方としては「こちらの見積もり金額を聞いたうえで検討したい」というので金額をお知らせしたのですが、後日「高いので全額払えない」という連絡がありました。向こうが払える金額というのは、こちらが考えるよりはるかに低い額でした。私の車も動いていたこともあり、自分の過失ゼロは無いと考えています。判例を調べ、過失割合も調べてみました。相手の提示した金額は、状況から考える過失割合からして納得いきません。 おまけに、向こうの車は何の連絡も無くすでに修理しているとのことです。そのくせ、こちらの車に対してはお金が無いという理由で渋っています。全額とはいかなくても、総額×過失割合分の金額は譲れないというこちらの考えを伝えましたが、話は平行線です。 質問の要旨が分かりにくいと思いますが、交渉する上で何かアドバイスがあればお教え願います。

  • 通行権について

    私の畑の隣に四方を畑に囲まれた畑があり、トラクターの出入りができません。先日隣の畑の所有者から、私の畑の一部を通らせてもらえないかという話がありました。承諾すると2mmくらいは常に農作物がつくれなくなります。家に居住権があるように、こういう場合も何年か経つと通行権のようなものが発生して、こちらが通行をやめて欲しいと言ったときに、拒絶される恐れがあるのでしょうか。

  • 隕石探索において許可は必要ですか?

    家の近くに隕石が落下したらしく、それを金属探知機で探そうと思います。落下した場所は山中で、分裂片を含めると市街地と広大な畑が落下予想地域に入っています。畑の場合、土地の所有者もわかりません。探索において何か特別な探索許可を得る必要があるのでしょうか?そしていちいち土地の所有者を調べて許可を得なければならないのでしょうか?教えて下さい。

  • 強風により車に傷

    先週末の台風のような嵐の日のことですが・・ ベランダに置いてあった収納箱の中身の引出し部分(素材はポリエチレン)が強風により 落下してしまい、一階駐車場に駐車してある車に傷をつけてしまいました。 物が落ちたのは家にいたので、気付かづ持ち主が家に来て、教えてくれました。 目撃者もいますし、落ちたものは私のもので間違いありませんでした。 傷の付いた場所は、車のルーフ部分。 傷度合いは、軽いへこみです。(パッと見じゃわからず、直径1,2cm程度です。) 修理見積は12万程度。 持ち主からは、全額弁償を求められております。 傷をつけてしまったのは間違いないので、修理代はもちろん支払うつもりなのですが、 このような場合は、全額支払うべきものなのでしょうか? どなたかご意見・アドバイスいただきたいと思います。

このQ&Aのポイント
  • 女性が結婚を前提に付き合っている彼の親が、自分の親の離婚に反応が悪い。子どもの結婚相手の両親の離婚は問題か?
  • 彼のご両親と会う中で、価値観の違いを感じた
  • 結婚を考えているカップルが両親の顔合わせをする際、子どもが心配することとして、親の離婚がある。
回答を見る