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国民健康保険の保険料減免について

10/31付で退職し、社会保険から国民健康保険への変更の手続きを役所でしましたが、一ヶ月の支払いが2万ほどになると言われました。 経済的に無理なので、保険料を減免したいのですが、いろいろネットで調べていると あるサイトで 〔所得割額の減免〕 ・ 倒産、失業、退職、廃業、3か月以上の休業、営業不振又は世帯主の病気などで、現在の所得が大幅に減少すると認められるとき が 失業、退職した場合に受けれる減免処置となり、 ◆本年中の見込所得が、前年比7/10以下になる方 と <所得制限(高齢退職者は除く)> 世帯全員の平成17年中所得金額の合計が800万円以下の世帯 「本年中の見込所得」とはその事由発生日から1年先の予想される所得でかまわないとのこと と記載されていました。 と、いうことは、私の場合今年の11月~来年10月までに予想される所得 ということですよね? 私の場合、保険料の減免は適応されるのでしょうか? 役所の人に聞くのもいいのですが、ある程度知識がないとちゃんと教えてくれないですよね・・・。 詳しい方がいたらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

国民健康保険の減額、減免の場合、 今年度の保険料(2006年4月~2007年3月)は、昨年(2005年)の収入が基になっています・・決定分ですので変更は出来ません 次年度の保険料(2007年4月~2008年3月)は、今年(2006年)の収入が基になります・・今年度の収入が各市町村の規定以下なら減額、減免が可能です(規定額は各市町村で異なる様です) 参考までに:横浜市の例です http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kokuho/hokenryou.html#kintou

その他の回答 (5)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.6

社会保険→健康保険 適応→適用 国民健康保険は、市町村が運営しています。 減免も市町村ごとの制度です。 お住まいの市町村の制度を調べないと意味がありません。 例えば神戸市だと↓です。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/a/kokuho/08_7.htm 名古屋市だと↓ http://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/kenkohoken/hokenryou/nagoya00002747.html 福岡市だと↓ http://www.city.fukuoka.jp/kokuho/area1/main/m1_5.html 基準がバラバラですね。

  • nondoco
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.4

減免と減額を混同しているようですね。 会社を辞めた程度で減免なんてありません。そんなことしていたら世の中いったい何人の人が納付免除になると思っているのでしょうか。 大災害やよほどの貧困が証明できたり生活保護を受ける程度の認定が必要です。 来年の所得なしならあなたの減額は2年後の春からとなります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>あるサイトで それではだめです。 国民健康保険の減免規定は市町村により異なります。大抵は退職したという理由だけでは減免が適用されないところの方が多いです。ご自身の役所にて確認しなければなりません。 ちなみに国民年金の減免規定は国の制度なので全国共通であり、退職したことを理由にした減免も可能です。

  • snow-ride
  • ベストアンサー率21% (16/74)
回答No.2

自治体によっても減免措置があるか無いか違いがあるようですよ。 ちなみに、兵庫県のT市では減免されましたが、山口県のS市では減免というシステムが無いと言われました。

回答No.1

退職→即減免にはなりません。 住民税と同じく前年度の所得から算出されます。

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