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立ち退きの正当事由とは?

タイトル通りです。 賃貸借契約書に書いてある言葉です。 どういった場合の事をさして言ってるのでしょうか? あてはまるもの全てを教えてください。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.3

借地契約の正当な事由というのは、決まった内容はありません。 1)賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする理由 2)建物の賃貸借に関する従前の経過 3)建物の利用状況 4)建物の現況 5)賃貸人が建物の明け渡しの条件または引き換えに賃借人に対して材残上の給付をする旨の申し出た場合の申し出内容(いわゆる立ち退き料など) 一般的には以上の5つの項目の内、1をベースに2~5の状況を考慮して総合的に判断されます。 1は賃借人としては「住む」ことなどが理由ですので、賃貸人が使用するには今住んでいる人を追い出すほどの理由がないとなかなか認められないでしょう。 よく言われているのは、病気などになった親を引き取って一緒に住むために必要になった場合などがこれに該当するといわれています。 大家が転勤の間だけ貸すつもりだったが、早めに戻ってきたなどは正当な理由としては不十分といわれていますし、予定通りの期間で戻ってきたけど、契約期間が切れるので契約更新を拒絶するという場合でも、正当な事由としては難しいといわれています(こういう場合は普通の賃貸契約ではなく、期間が来たら原則更新できない定期借家契約で契約する必要があります) 2の場合は、借り手の家賃の滞納、契約違反や近隣トラブルなどの問題など賃貸人・賃借人の間の人間関係の信頼性が影響するのではないかと思います。 3の利用状況は借りているけど実際使用しているかどうかということでしょう。実際使用していないなら1の理由も弱くなりますので。 また利用方法が不適切な場合というのも該当しそうです。 風営法にかかるような違法な営業やごみ屋敷のような利用状況なら影響すると思います。 4は老朽化などの状況が問題となるでしょう。単に老朽化では不十分で、補強・補修にかかる費用などを総合的に勘案して社会的価値を考慮することになると思います(単に老朽化しているだけで僅かな費用の補強で、対応できるなら理由としては不十分です)。 耐震偽造事件では立ち退きが要求されましたが、あのように行政からの指示の場合は、正当な事由になるのではないかと思います。 また火災や大地震による緊急性のある安全性の問題の場合も、正当な事由になりそうです。 5は他のものでは条件が揃わない場合、正当な事由を補強するために使われる方法です。 上記は裁判などになった場合に勘案される内容ですが、実際はこの金銭により合意で契約を解除することが多いようです。

noname#21679
noname#21679
回答No.2

具体的事例のほんの一部ですが、、、 ・子供が結婚してそこに住むしかない ・今まで住んでいた家が傷んだのでそこに住むしかない ・経済的理由で売却するため取り壊しの必要が生じた ・転勤から戻り自分たちが住むところが他にない ×こんなとこに質問するより、goo,googleで検索した方が よっぽど早いのでは?

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.1

■更新拒否の正当事由  更新拒否は家主の一存では認められず、これらが認められるためには、正当理由がなければなりません(借地借家法28条)。  どんな理由が正当理由として認められるかは、ケースバイケースでさまざまです。例えば、アパートが老巧化して、根本的にに改造しなければ倒壊の危険があり、その改造には新築に等しいくらいの費用が見込まれるとかの場合、正当理由として認められるでしょう。

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