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立ち退き時の「正当事由」について

立ち退き時の「正当事由」について ネット上で調べてみると、 大家の一方的な理由での立ち退きは認められず、 両者や建物状況等を勘案した上でとあります。 ここで、仮に大家側より ・耐震面で非常に不安で地震の際は倒壊の恐れがある。 ・今現在も倒壊の恐れがあるほど家の傾きがある といったような認定?が然るべき機関等からあったとした場合、 「正当事由」として、入居者は有無を言わさず退居せざるを得ない 状態になるのでしょうか。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

認定とは朽廃の認定による賃貸借契約は終了または借家権は消滅を指しているのであれば、紛争後に裁判が認定するのが一般的ですので、そう簡単には認定されません。 たとえ建築事務所の一級建築士がこの建物は倒壊の危険があると報告しても、補修すれば問題ないと確認出来るようであれば、賃貸借契約終了の正当事由にはなりません。 紛争で裁判所が認定するのは、朽廃ではなく恐らく賃貸人の言い分であり、例えば「今にも建物が壊れそうで人を住ませているのが不安でしかたがない」と言う心情の部分を裁判所がどう捉えるかという話になります。 もしくは耐震工事のための一時立退きと、新築計画の場合の一時退去です。 改築後または新築後に、現在の賃借人を受け入れる姿勢を見せると、建て替えのための一時退去と言う事で、正当事由とされてしまう事はあるようです。 この場合は裁判で争うと言う事ではなく、仲裁手続きか和解あっせん手続きのどちらかの中で行われる事が多いのではないでしょうか。 まぁ平たく言えば、朽廃は今にも崩れ落ちそうな程に朽ち果てている状態ですので、見た感じ、まだまだ住めるような家ですと正当事由にはならないと思います。

smpte
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁判所での判決は、何を巡ってのことなのかというのを勘違いしておりました。 回答していただいた点を争点とすることが多いのですね。 頂いた回答を受けて、大家との交渉に臨みたいと思います。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

#1の元業者営業です >これは裁判所という理解でよろしいですか。 その通りです。我が国において民事の紛争に「判断・命令」を下せるのは裁判所だけです。 >大家と揉めている最中に不幸にも地震等で倒壊で被害を被った場合、両者倒壊の恐れがあることが認識した状態でも大家側が全損害を負うとの理解でよろしいですか。 いえ、これは違うでしょうね。 大家さんが全責任を負うのは「その状態を放置した場合」です。 今回のケースでは、大家さんが十分にその危険性を認識し、その改善の為に必要な措置を執ろうとしたにもかかわらず、係争中で執れなかった訳ですから、係争の原因がどこにあるかで判断が別れるところでしょう。 つまり、大家さんの主張が認められれば係争の原因は借主にあるという事になり、当然借主の責任は問われるでしょう。 また、当然その逆の場合もあります。 勿論、私は裁判官ではありませんので最終的にどのような判断が下されるかはわかりません。 ただし、裁判である以上「勝つ可能性もあるし、負ける可能性もある」という事です。

smpte
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 ということは、借り主より修繕依頼をしたのに関わらず、 その措置を執らなかった状態が続き、そういう最中に不幸な事態が あった際には大家側が多分に責任があるのですね。 重ねてご回答いただき感謝します。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 仰る通り「立ち退き」は正当事由がないと認められません。 そこで争点になるのは「何が正当事由か」ですが これは個別の案件ごとに判断されるものですから、「これだ!」と断言できるものではありませんが、 一般的には「生命・財産の危機」が懸念される場合です。 それに照らせば・・・ >・耐震面で非常に不安で地震の際は倒壊の恐れがある。 >・今現在も倒壊の恐れがあるほど家の傾きがある もしこれがご質問文にあるように『然るべき期間』等からあり、それが客観的に見て「妥当」と判断されれば「正当事由」として認められる可能性が非常に高くなるでしょう。 このような状態(倒壊の危機)を放っておいて、万一事故にでもなったら大家さんの責任になりますからね。 勿論、この回答も「必ずそうなる」と言う訳ではありませんが、経験上は回答した通りになるケースです。

smpte
質問者

補足

早々のご回答をありがとうございます。 頂いたご回答を踏まえて、下記をご確認をさせてください。 ■これが客観的に見て「妥当」と判断されれば これは裁判所という理解でよろしいですか。 やはり法的判断でのみ正当事由というのは確保され、 単に機関等からの証明書なりがあったからと言って即事由とはならないと 考えてよろしいですか。 ■万一事故にでもなったら大家さんの責任になります この点は、大家と揉めている最中に不幸にも地震等で倒壊で被害を被った場合、 両者倒壊の恐れがあることが認識した状態でも、大家側が全損害を負うとの 理解でよろしいですか。 お手すきのときにでも頂ければ幸いです。

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