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立退き保障について
先日家賃の支払いに行った時大家さんに相続税の支払いの為、次の更新ができませんと言われました。更新は来年の3月なのですが家には障害者がいるので急じゃ困るだろうから早めに教えてあげたと言います。 その場は一応ハイと言って帰ってきてしまったのですが 無償で立退きを承諾した事になってしまいますか? 契約書には期間終了と同時に明け渡し、立退き料 物質的請求は絶対にしない事と書かれている欄もあります (前に更新を2回していますが・・_) また相続税の支払いは正当な事由になりますか? 次の場所へ移る費用は請求できるのでしょうか? 保障についてはこちらから申し出るものなのですか? 誰に相談していいのか分からず悩んでいます・・・ トラブルは否なのですが、宜しくお願いします。
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- sirowan
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回答No.1
建物賃貸借契約には普通借家契約と定期賃貸借契約がありますが、定期賃貸借契約ですと契約終了後出て行くことになります。この契約は平成12年にスタートしておりますので、既に2回更新したということであれば、前回の更新が平成16年、その前が14年、最初の契約が12年となり、定期賃貸借契約かどうかぎりぎりのところです。しかし、定期賃貸借契約で無いなら全部普通賃貸借契約となり、相続税の支払いは正当事由とはならないと思われます。トラブルは避けられませんが、障害者がおられ、現在のところに居住しつづけることにメリットがあるなら、役所の生活課関係の部署にご相談されるとしかるべき無料の相談窓口を教えてもらえると思います。それと、共同住宅であれば、隣近所の方と相談されると良いと思います。
お礼
有難うございます。 契約書には定期という文字はなく賃貸借契約書と書いてあります 区役所の相談窓口を探して行ってみたいと思います 初めてで使い方がよく分からなかったのですがすぐに回答頂ける事に感動しました。