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求人雑誌と日当が、かなり違う(対処ありますか?
モバイトと呼ばれてるやつですが 求人雑誌には、午前八時~午後五時で7000円~と表記があり、面接前の確認でも 7000円~と確認し、仕事は、残業もありますからと言われ行ってみると残業も無し、8時間で時給650円(5200円から登録料200円引かれ、手取り5000円 違う派遣先を探してもらい、残業ありますから6500円から7000円は、確かですと言われ派遣先に面接に行き、合格し明日から来てくれと言われ承諾しました、面接合格が午前10時完了で時給がわかったのは、午後9時過ぎてからでした 求人雑誌と違うし、派遣前の条件とも違うので生活出来ません (1) この差額を請求可能か (2) 求人雑誌に違う給料の明記で人を集めても、お咎め無し? (3) 労働基準局に相談して、差額がもらえるのか? このような質問ですが、よろしくお願いします。
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- doctorelevens
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「法律的にどうか」という点から整理します。 まず、求人広告と実際の雇用契約が違っても、労働関連の法律には違反していません。 求人広告はあくまでも「募集」を明示しているので、 ・応募者のスキルが足りないから広告以下の条件 ・応募者のスキルが高いから広告以上の条件 どちらを適用することも問題はありません。 雇用者は労働者を「労働基準法(及び関連法)」を下回らないように雇用し労働させれば良いだけで、労働基準監督署なども「労働基準法(及び関連法)に違反しているかどうか」しか考えません。 以上から >(1) この差額を請求可能か 雇用契約との差があれば、可能です。 広告との差額ではないです。 >(2) 求人雑誌に違う給料の明記で人を集めても、お咎め無し? 上記の観点から、「労働基準法(及び関連法)」を根拠に何らかの罰則が与えられることはないです。 「広告的」には問題がありそうですが、最近騒がれている某携帯会社ですら、「広告内容の是正」程度です。 >(3) 労働基準局に相談して、差額がもらえるのか? 「いくらで雇用契約を交わしたのか」証明できれば「指導」してもらえますが、金銭のやり取り(請求・督促・取立て)は本人がやらなければなりません。 相手に払う意思がなければ、裁判等を起こして「強制執行」などを行わないと取り様がありません。 おそらくは、 ・労働者には事前に説明した ・単発のバイトの場合は雇用契約書は交わさず、「日給の支払い明細」と「受け取り」で契約は完結している という回答があると思われます。 「言った」「言わない」「聞いてない」というのは議論としてはともかく「法的に」守られるやり取りではありません。 もちろん、労働基準法には「最低賃金」という前提(各都道府県で違いますが概ね時給700円前後)がありますから、それを下回った場合には差額の請求は可能ですが、その請求に関しても前述の通り主役は「本人」です。