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耐震強度不十分による退去勧告について
- 昭和34年築の3階建てアパートに37年間住んでいます。10月31日夜、「老朽化による耐震強度不足および新消防法に違反する建物のため、取り壊すことが決定しました。つきましては1月31日までに退去をお願いします。それまでの家賃は頂きません。なお家主が新しくかわり、退去等に関するご相談は●●(不動産業者の名前)が家主に代わって行います」といった内容の文書がポストに入っていました。
- うちが一番の古株であり、管理人をしていることから家賃は2DKで38000円です。アパート内の部屋を3回引越し、現在の部屋では入居時より値上がりしていません。ただし場所が一等地のため、近所で別の物件を探すとなるととても同じ家賃では見つかりません。
- お聞きしたいのは家主が変わっても、新しい家主に対し立ち退き料の請求はできるのかということと、家賃を払わなくていいということがその代償として位置づけられているのか、ということです。それから、勧告があって退去の期限までの時間があまりにも短すぎるのでは、ということです。
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たぶんの回答です。(間違ってたらすみません/(__;)) (1)家主が変わっても、新しい家主に対し立ち退き料の請求はできるのか できないんじゃないでしょうか。 法律違反による取り壊しということですから。 ただ、(3)で書いたように、3ヶ月分くらいもらってもいいかもしれませんね。 (2)家賃を払わなくていいことがその代償として位置づけられているのか そういう意味もある、ということだと思います。 家主側からの、せめてもの償いということだと思います。 (特に“そう決まっている”というものではないかと) (3)勧告があって退去の期限までの時間があまりにも短すぎるのでは 僕もそう思います。 通常、退去勧告は6ヶ月前というのが一般的です。(法的にどうなのかは知りません) なので、足りない3ヶ月分くらいのお金はもらってもいいかもしれません。 また、引越費用も請求すれば出してくれるかもしれませんね。 不動産会社に連絡してみてはいかがでしょうか。 以上、法律に疎いので、誰かの補足・修正を願います。
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1.新しい家主に対し立ち退き料の請求はできるのかということと、 通常の売買などで変わった新大家は前の大家の地位をそっくりそのまま引き継ぎますので、請求できます。敷金の返還も要求できます。 2.家賃を払わなくていいということがその代償として位置づけられているのか、ということです。 建物の老朽化を理由としても立ち退き料などが発生する場合があります。老朽化による取り壊しが行政から発せられた物や本当に危険であることが証明されていなれば、大家側の正当な事由としては、老朽化不十分でその他に金銭提供などが必要となります。 単に老朽化や消防法違反等なら補強や改善で対応すれば、済むケースもあるからです(住民の生活基盤である住居をなくしてまで、取り壊しを行わなければならない状況かどうかによります)。 3.勧告があって退去の期限までの時間があまりにも短すぎるのでは、ということです。 勧告が行政から出たものなら、耐震偽造事件の物件同様仕方ないと思います。 単に大家サイドから出たものなら、申し出から6ヶ月(借地借家法による)と契約期間(民法により契約期間途中の解約は原則できないことになっている)の長い方の期間まで住む権利があります(契約期間がない場合は6ヶ月)。 つまり緊急を要する場合以外では、最低でも6ヶ月の猶予は必要です。 時間は短すぎると思います。
お礼
まず最初に、御礼が遅れたことをお詫びいたします。 やはり法律でも定められているとおり退去までの期間が短すぎるという点も含め、不動産会社と話し合いをもつことになりました。 こちらとしても無知の状態で話し合いの席に着く心配がなくなり、非常に心強くなりました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 引越費用も含め、不動産会社と具体的な話し合いをもつことになりました。 結果どうなるかはわかりませんが、精一杯主張してみます。 アドバイスいただけたことで、非常に心強くなりました。