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新家主に退去を求められました

識者の方、ご教授ください。 今のアパートを借りて12年目になります。 先月の6月末に旧家主がアパートを売却したらしく、家主が変わりました。 新しい家主は不動産屋さんで、 本日そこの営業の方から9月末までの退去を求められました。 退去理由を尋ねましたが、 取り壊すとかリフォームするとかはまだ決まっておらず、 これから社長と協議するとのことでした。 (私の退去だけが決定事項らしいです) 急な話ですし、来年3月まで契約期間が残っています。 (05年3月から2年間、旧家主との間で取り交わしたものですが・・・) その事を伝えたところ、 更新期間まで住む交渉は可能だが、次回の更新は拒否すると言われました。 6ヶ月以上前に退去を通知しているので、更新拒否は法的に問題無いというのです。 またその際は、引越しや新しい住居などの諸費用は一切出さないともいいます。 この場合、黙って従うしかないのでしょうか? もし従う必要が無いのであれば、立退料を求めようと考えています。 1、9月末で退去する場合 2、来年3月の契約切れで退去する場合 1、2のケースで妥当な立退料の指標がありましたらお教えください。

みんなの回答

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

1 9月なら3ヶ月間と言うことになるのかな? 半年前に通知しなければならず、立退き料を請求は可能でしょうね 2  >引越しや新しい住居などの諸費用は一切出さないともいいます。 相手がそういっているだけで嫌だ、立退き料が必要なら、お互いの意思が違いますので裁判になりますね >(私の退去だけが決定事項らしいです) 立ち退きの合理性がないように思えますが素人なので なんともいえませんが。あなたの部屋だけを誰かに貸すために立ち退きするなら交渉する余地はあると思います 下のHPを参考にしてください

参考URL:
http://www.threewave.co.jp/kariru/q_a_6.htm
jandoya
質問者

お礼

>あなたの部屋だけを誰かに貸すために立ち退きするなら交渉する余地はあると思います 私を退去させて誰か他の人を入れるかどうかはわかりませんでした。ただ、このアパートの住人は私だけなので私が退去するとアパートは無人になります。 (全部で4部屋のアパートなのですが、1年ほど前から私ともう一人しか借りておらず、その住人も今年の5月に引越していきました) リンクありがとうございます。ホント自分無知ですね、勉強します。そして話合いで円満解決出来るよう頑張ってみます。

  • joker00
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.3

12年お住まいと言うことですので定期借家契約ではありませんね。 質問者さんの希望はこのアパートに今後も住み続けたいのでしょうか?それとも引越先や金銭面で条件が合えば明渡しても良いとのお考えでしょうか?質問者さんの考え方で対応の仕方が変わってくると思います。 まず、どちらにしても期限が来たからと言ってその日のうちに強制的に追い出されてしまうことはありません。 旧法であればNo2の方がおっしゃっているように正当事由が必要になりますし、万一更新拒否されても法定更新となり家賃を供託することで強制執行を回避できます。 条件が整うのであれば明渡しても良いとお考えであるならば、物件の紹介、引越に関する費用負担等交渉してみてはいかがですか? 9月末と短い期限を切っておられますが、黙って従う必要はまったく無いと思いますし、(条件が整えばべつですが)3月を過ぎても強制的に追い出されることもありませんから納得いくまで時間をかけて交渉されると良いのではないでしょうか。 但し、あまり無茶な交渉は避けたほうが良いですよ。 相手は法人。ましてプロ(不動産業者)です。 まずは法律上のご自分の権利と義務を理解しましょう。法律は弱者の味方ではなく、知っている者の味方ですから。

jandoya
質問者

お礼

>まずは法律上のご自分の権利と義務を理解しましょう。 すみません、全くの無知でした。でも無知では済まされませんね。相手と交渉出来るだけの知識を身につけたいと思います。 >質問者さんの考え方で対応の仕方が変わってくると思います。 金銭面で条件があえば9月末でも退去しようと考えています。自分が求める条件は引越しと新居の諸費用、今のアパートの敷金です。 また、9月末の退去は急ですので少し色をつけてもらえたらと虫のよいことも考えています。(非常識な考えでしたらご指摘ください)

回答No.2

>その事を伝えたところ、 更新期間まで住む交渉は可能だが、次回の更新は拒否すると言われました。 6ヶ月以上前に退去を通知しているので、更新拒否は法的に問題無いというのです。 6ヶ月前は法律上有っていますが、正当な事由が必要です(取り壊すなら仕方がありませんが、リフォームなら賃貸借の継続が出来ない訳ではないので退去の理由になりません) >またその際は、引越しや新しい住居などの諸費用は一切出さないともいいます。 9月末までに退去すれば諸費用を出してくれるならその方が得策です。 jandoyaさんが転居するのに必要な費用(新居の契約に必要な諸費用・引越しに係る諸代金など)を出してくれるのならゴネル必要もありません。 しかし、今住んでいる所と同じような環境なり立地条件の所に引っ越せる事を相手方に要望してもいいでしょう。 そんな所がないのならそれをお金で解決してもらう、などの方法も提案してはどうでしょう。 黙って従うではなく、ごね過ぎるでもない駆け引きが大切です。

jandoya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >9月末までに退去すれば諸費用を出してくれるならその方が得策です。 私もその方が良いのかな、と思っています。 また、引越し先の斡旋は全く頭にありませんでした。 次回の話合いで提案してみようと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約通りの処理になります。立退き料が請求できる契約であれば請求も可能です。

jandoya
質問者

お礼

貸室賃貸借契約書を確認してみましたが、 貸主の都合による契約の解除についての記載がありませんでした。 記載がないので請求は無理となりますでしょうか?

jandoya
質問者

補足

すみません、お礼を書き忘れてしまいました。 回答ありがとうございます。

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