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訴えることは可能ですか?(残業関連)
今の会社に新卒で入社し、1年半です。 ついこの間、会社に労働基準局が現場に入りました。入った理由はサービス残業をしている。と誰かが通告したからだそうです。 どこまでが残業でどこ以降が残業外なのか分からないので法律的にはどうなのか聞きたくて質問しました。 例1 ・残業について まず、職場でライン+1.5hが残業と上限が決められています。 実際は1.5hで終わる日も少ないですがあります。 しかし、毎日1.75hとか2hとかかかりますが、1.5hしかつけないそうです。 理由は、「早く終わらせようという気があるならば終わらせられる、遅く作業をして長く残ったからってその分、残業をつけるなんてありえない」だそうです。 私自身は遅く作業をやろうとは思ってませんし、早く終わりたいという気持ちでやっていますがどうしてもという状況です。 例2 ・休憩時間について 昼休憩45分、2時間ごとに休憩10分と私の会社はなっています。 しかし、毎回ではありませんが、休憩時間に呼び出したり(確認する仕事)されます。 休憩時間だからという理由なのでしょうが、そういうものはいいんでしょうか? 当然、その分の休憩はくれませんし、遅れると怒られるかと思います。 続きもまだありますが、今は以上です。
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誤解されているとよくないので補足しておきます。 「上回る支給は問題にならない」=給料が多く(残業時間が多くつけられてたり)入っていても通告しなくても問題ない、ということですか。 ちゃんと労働条件で示されていれば問題ありません。「残業をしなくても一定額の残業保障を行う」というような契約になっていれば、の話ですが。原則としては労働基準法は「最低基準」を定めた法律なので、労働者に不利になる取扱は問題になりえるのですが、有利にする取扱は問題にはならないケースが多いです。勿論、他の法律との兼ね合いもありますが。 昼休憩45分、2時間ごとに休憩10分 これだと60分の休憩を勤務時間の途中に与えていることではないので違法ではない。 ただし、「休憩時間に呼び出したり(確認する仕事)されます。 休憩時間だからという理由なのでしょうが、そういうものはいいんでしょうか?当然、その分の休憩はくれませんし」 この部分は違法です。理由はその時間は休憩時間ではなく労働時間になるからです。 つまり、形式的(労働条件という点では)では違反ではないですが、貴方の実態を見ると違法ということになります。
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- slotter-santa
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例1 違反です。 労働時間の管理を会社が行っている場合は、「実際に働いた労働時間分」を必ずつけなければなりません。例外として認められるケースとしては「事業場外で労働時間を算定し難い場合のみなし」とか「労働者に労働時間に関する裁量を与える裁量労働」などですが内容を見る限りどちらも当たりません。 残業の定額支給はそれ自体は違法ではないのですが、「上回る支給は問題ないが下回る支給は違反」になります。上限を決めるというのはサービス残業の典型例で、問題ある取扱と言えます。 例2 休憩時間については、「6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間」ということになっています(労働基準法第34条)。したがって、この内容は違反ではないでしょう。ただし、同3項に「 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない」とあります。会社が呼び出したりする行為は自由利用とは言えません。状況によるので何とも言えませんが、仕事のために待機していると仮定すると「手待ち時間」となり休憩時間にならず(労働時間になる)、賃金支払い義務が発生します。仮にそれに当たらなくても、働いたのであれば、その分の賃金を支払われなければ違法です。(労働時間になるので)
- saint-tail
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雇用形態も多様化しているので、一概には言えませんが、古来からある一般的な雇用形態でのお話とします。 まず、上限というのはありえません。もちろん、1.5h 以上残業は禁止だから、1.5時間したら、仕事が残っていても帰宅させられる、というのならありですが、無償で、つまり「ボランティア」で仕事を続けさせるのは完全な違法です。早く終わらせる気があるない、上手、下手、仕事ができる、できない、仕事が多い、少ない、一切理由になりません。どんな理由であろうと(例え、自分のミスであろうと)時間を過ぎた分は、全額、残業代を支給する必要があります。ミスや業務遂行能力は、別の評価として給与至急もしくは雇用継続の判断材料とするべきであり、既存の労働そのものに、即反映して理由とすることはできません。また 「仕事ができないんだから、一人で居残りして、残業代なしでxxxをやれ」 というのは、下手すると強制労働とみなされる場合もあり、とても危険です。 ただし、残業とは、上司、管理者等の正式な命令があってするものですので、自分で勝手に会社に残って仕事を続けた場合には、支払われない場合があります。もちろん、暗黙の了解はありますが、帰させないような圧力でもない限り、自主残業というものは存在しませんので、注意してください。 これらを訴える場合、実残業をした記録等をしっかり保全しておく必要があります。給与明細や自分が何時から何時まで仕事をしたか、また、残業の命令等を、書面、メール、口頭の如何にかかわらず記録しておくとよいと思います。 残業は、定時を越えたらずべて残業です。たとえば、会社が9時から17時までなら、17時1分から(休憩を取らない限り)すぐ残業です。また、残業に入る前に小休憩を取らないとらせないといけない法律もありますので、あわせて参照してください。 次に、休憩時間ですが、休憩時間中に呼び出された場合には、休憩時間の中断とみなされ、勤務時間になります。また、昼食等の、ある程度まとまって時間を取らないといけないものもあります(5分を12回に分けて取らされてもご飯は食べれないでしょ?)。当然、コレは違法です。しっかりと記録をとるなりしてください。 新人さんのようですが、入社して、信じられないような違法行為がいろいろと目に入るかもしれません。中には、もう、そういうものだとあきらめてしまっている先輩もいるかもしれませんが、あきらめてサービス残業をしたり休憩放棄をする事が、他の社員への「伝統」という悪影響を与えることになり、絶対に加担してはいけません。中には 「甘いことを言うな! 現場とはこういうものだ」 とか 「社会人とはそういうものだ」 という、もっともらしいことを言う人もいますが、全部勘違い…というか、対抗できない人が自分に言い聞かせているだけです。 私も昔苦労しましたが、今の職場では楽しくやっています。変えなければ、何も変わらないですから、がんばってくださいね。
お礼
回答ありがとうございます。 この件は十分に、理由になるんですね。 「遅いから」「早く終わらせる気がないから」というものは間違いなのですね。 記録についてですが、出勤、退社時間は記録していません(タイムカードです)が、残業した時間は毎日記録しております。休憩が削られた場合もその内容を記録しています。 職場でも「そういうものだ」「これが会社というものだ」とあきらめています、当たり前になっている雰囲気なので自分一人だけ間違いみたいな感じですので不安な気持ちはありますが・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 違反なんですね(例1)。白黒はっきりしました。 つまり、「上回る支給は問題にならない」=給料が多く(残業時間が多くつけられてたり)入っていても通告しなくても問題ない、ということですか。 休憩時間については違反ではないのですか。 周りは休憩を取っていても呼び出された自分はその分休憩が取れないというのは嫌なものですね。その分の賃金は残業になるのかどうかは分かりませんが、法律に違反していないのならば問題ないということで承知しました。