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18:30から19:30までの1hの残業分だけ支払うのは合法?
18:30から19:30までの1hの残業分だけ支払うのは合法? 労基法に詳しい方教えてください。 就業時間 08:30-12:00就業 12:00-12:45休憩 12:45-17:15就業 17:15-17:30休憩 17:30- 残業 この場合、会社が18:30から19:30までの1hの残業分だけ支払うとゆうのは 合法でしょうか? 組合が了承していればokでしょうか? 御回答よろしくお願いします。
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- v008
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指揮管理下にない拘束が無い場合OKです 把握が不可能な事業所外であれば 必要な作業はほぼ1時間程度でできると組合と会社で合意している場合 「みなし」で一時間の残業という場合があります。 本来そんな時間では無理という場合 組合にその意見を上げてみなし時間を延ばしてもらいましょう。
- papa42
- ベストアンサー率33% (129/384)
合法ではありませんが、現実的には珍しくありません。1時間分でも払われるだけでもマシです。全く払われない会社もあります。 証拠書類を揃えて 裁判をすれば何年か後には勝訴して払ってもらえますが 途中では相当の合法的嫌がらせを受けるでしょう そこまでするなら 転職したほうが良いでしょう。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
どこが残業時間で、どの分が支払われるのかちょっと不明瞭ですが、 > 1hの残業分だけ支払うとゆうのは > 合法でしょうか? 業種なんかによっては、みなし労働時間制度を導入してって場合、問題にならない可能性はあります。 ・残業時間を1時間と見なしている。 ・17:15分に帰宅しても、1時間分の残業代は支払いされる。 ・月の平均の残業時間はだいたい1時間程度だ。 とか。 労働基準法 | (時間計算) | 第38条の2 | 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 | 第38条の3 | ~協定により、~において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。 | 2 前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。
補足に対する回答です。 > 組合が了承すれば合法となるかも知りたいです。 組合どころか、あなたが了承したところで合法にはなりません。 そういったことがまかり通れば、立場の弱い労働者は、使用者(会社)の言いなりになるしかないですよね? > 違法の場合、どのような処罰となるかも知りたい。 現実的に行政指導程度ですね、 ただし、そうなれば必ず良い結果になるとは限りません。 力のない企業だと、正規の賃金が払えないのでリストラせざるを得ないようなこともあります。 組合があるのに、合法な賃金が払われていないとするなら、 組合の力が弱すぎるか、組合として機能していないと言うことでしょう。 会社の業績が良くないから、そのようなことになっているのかもしれません。
ちょっとわかりにくいので、まとめました。 午前 3h30min 就業 午後 4h30min 就業 で、合計8h 就業しているわけですよね? 17:30 から 残業となっていますが、終了時間が書いていないので、 おそらく何時間残業させられても1h分の残業手当しか支払って貰えないということでしょうか? だとしたら、合法であるわけがありません。 組合が了承ということと、違法or合法とは、まったく違う問題です。
補足
回答ありがとうございます。 何時間仕事をしても残業時間は1hということです。 組合が了承すれば合法となるかも知りたいです。 違法の場合、どのような処罰となるかも知りたい。 実際には是正勧告位で無害でしょうか?