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年金

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

厚生年金に加入しながら年金を受給する場合に、収入金額によっては、60才から65才までは年金受給額(年金すべてが減額対象)が減額され、65才以降は老齢年金の部分が減額され、基礎年金は減額されないという制度になっています。 国民年金の場合は、65才からの受給で、老齢年金がなくて、基礎年金だけですから、減額の対象となる年金がないので、事業所得があっても減額にはなりません。

pinomen
質問者

補足

国民年金と厚生年金の違いなんですが、国民年金が会社で社会保険に加入していない人が払うもの。厚生年金が会社で社会保険に加入している人が払うもの(よって会社で払っている)との解釈でよろしいでしょうか?あと、事業所得がどぐらいあると年金が減額されるのでしょうか?計算式とか、だいたいこのぐらいあれば減額されるとか教えてほしいのですが?よろしくお願いします。

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