• ベストアンサー

国民健康保険に加入の際の過去の滞納時期について

6年ほど海外に転居していたものです。これから市に転入届けを出しに行く者です。7年程前に会社を辞めた際に社会保険を辞めてから健康保険には一切入っておりません。実は、海外に6年ほど住んでいましたが、日本の住民票を抜いたのはつい4年くらい前のことです。 今回、同じ住所(実家)に転入届けを出した場合、前回の滞納時期の分まで請求させれるものなのでしょうか?それとも新しい転居者として扱かわれ過去の部分までは何も言われないものなのでしょうか? 何も知らずに恥ずかしい限りですが、滞納時期となってしまう過去の三年分も請求されるのではと思うと恐ろしくなってしまいます。

  • 医療
  • 回答数4
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.4

回答2・3です。 回答3の「この回答へのお礼」欄の「担当者は海外にいる間の中断を知らないことになりますよね」について回答します。 生まれてくる子供に他国の国籍を得られるよう、出産時だけ海外へ行く加入者が少なくありません。 担当者は、中断を知っているものの、質問者様が出産のため一時的に渡航しただけと解釈したのかもしれません。 海外で治療を受けた時の医療費も国内と同じように保険給付が受けられるうえ、 海外での出産も出産育児一時金給付が得られます。 この給付と未払保険料を相殺しようと考えたのでしょうね。 http://homepage2.nifty.com/nofrills/b4yougo/iryouhi.html http://www.town.nishikata.tochigi.jp/jyumin/ikuji.htm 昨今は、http://www.town.konko.okayama.jp/html/reiki_int/reiki_honbun/m2320237001.htmlのとおり、期限内完納しない場合における督促と延滞金徴収を強化するため、わざわざ条例を制定した市町村もあります。 また、大阪府門真市では、徴収を強化するための条例を制定していませんが、督促をローラー作戦で行っており、給与差押さえも頻発しています。 かつては、住民票を他市町村に移すと保険料逃れが出来ました。 しかし、現在のほとんどの市町村は国民健康保険財政が良くないため、市町村同士が相互共助により追跡しています。 もしも、質問者様が今回の件を案じて、他市町村に転入届を出しても、おのずと請求が来ます。 滞納のまま日本国内に住民登録すると、いずれ差し押さえしやすい世帯主の給与を最初に差し押さえるので、世帯主の勤め先に恥ずかしい思いをすることとなります。 滞納分の分割払を認めてくれるよう粘り強く交渉しましょう。 参考URLの回答2をご参照下さい。

参考URL:
http://odn.okwave.jp/qa2408480.html
mamaputih
質問者

お礼

本当にありがとうございました。良く分かりました。 以前のご回答の中に 「日本の住民票を抜いたのは4年であっても、実態にて判定しますので、当時の旅券が実態を証明する資料になります。」 とあったように、パスポート持参で住民票を抜く以前に既に海外に移り住んでいたことを証明して少しでも滞納金が減るようにがんばります。 一瞬、早く仕事を見つけて社会保険に加入すればいいのでは?とも思っていましたが、なんだか過去の滞納金は逃れられそうもないですねぇ…

mamaputih
質問者

補足

何度も申し訳ございません。 私が海外転居届けを出してから、今まで国保滞納の時効が中断している…というところで思ったのですが… 海外転居届けを出してから二ヵ月後に海外で出産しております。(妊娠12週を過ぎていれば出産育児一時金はもらえると書いてありました。また会社などを辞めてから出産した場合は辞める前の会社の保険に請求というようなものも読みました。) それと関係ないかもしれませんが、私は海外転居届けを出す少し前に市に妊娠届けもだして母子手帳ももらいました。(産婦人科での二回分無料診察券がほしかった為に転居届けを出す少し前に妊娠届けを出したのです) 子供は既に四歳で実際なら生まれてから二年を過ぎていますので出産育児一時金はもらえないはずと思いますが、国保の滞納の時効が中断されているのならば、出産育児一時金の請求が二年を過ぎていてもこちらも時間がそのまま止まっているのでは? 滞納とされている二年間(保険料の市なので)をしっかり払えば出産育児一時金ももらえるのでは? と思ったのですが、どうでしょう? 何度も何度も申し訳ございません、回答者様が専門家の方のようなので恥をしのんでまた質問させていただきました。 宜しくどうぞお願い致します。

その他の回答 (3)

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.3

回答2です。 回答2の「この回答へのお礼」欄の「過去の分が請求されることになるんですねぇ。滞納分は分割で払ったりするのでしょうか」について回答します。 過去の分は請求されます。 但し、日本領土を出た日の翌日より時効が中断することを知らない役人も少なくないので、もしかして滞納分が請求されない場合も考えられます。 滞納分の分割払は、市町村によって多種多様です。 そのため、まったく認めてくれない市町村もありますし、寛大な市町村もあります。

mamaputih
質問者

お礼

大変、よく分かりました。ありがとうございました。 そういえば、住民票を2002年に抜く少し前のことですが、一時帰国していたときに三ヵ月後に控えた出産を日本でしようか迷っていたので(出産一時金が大きいので)市役所に国保のことで電話をしました。そのとき担当者が「会社を辞めてから現在にいたるまでの分は払っていただくことになる。」といわれ海外にいたことを説明すると、「海外にいたとき、現地でかっかた医療費の領収書などを提出してもらえば滞納分から差し引かれる(どの程度の額を引いてくれるかは聞きませんでしたが)」と言われました。それでビビって日本で出産することはやめて、住民票を抜いてまた海外に帰ったわけですが… yachtmanさんがおっしゃる海外にいる間は中断されるというのがこの場合にあたるのか(住民票はそのままだったので)ちょっとわからないのですが、だとするとこの担当者は海外にいる間の中断をしらないことになりますよね? しつこく何度も申し訳ございません。お時間がありましたらご意見を伺えると気持ちが落ち着きます。

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.2

国民健康保険法第5条と同法第6条の規定により、船員保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法の被保険者・被扶養者・組合員ではないとき、国民健康保険に法定加入していることとなります。 したがって、質問者様は会社退職翌日より出国日まで加入しているが、事務手続きが出来ていなかっただけ。 また、日本領土を出た日の翌日より時効が中断します。 日本の住民票を抜いたのは4年であっても、実態にて判定しますので、当時の旅券が実態を証明する資料になります。 したがって、会社退職翌日より出国日までの滞納分が請求されます。 転入届を出すとき、質問されるときに備え当時の旅券を持参しましょう。 なお、日本領土を出た日の翌日より時効が中断することを知らない役人も少なくないので、もしかして滞納分が請求されない場合も考えられます。 第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。 二  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者 三  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員 三の二  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 四  健康保険法 、船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。 五  健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。 六  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 七  国民健康保険組合の被保険者 八  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

mamaputih
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なんだか頭がくらくらしてきました。そうなると私は過去の分が請求されることになるんですねぇ。四年分でいったいいくらになるのかと思うと…滞納分は分割で払ったりするのでしょうか?もし知っておいででしたら教えて下さい。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>今回、同じ住所(実家)に転入届けを出した場合、前回の滞納時期の分まで請求させれるものなのでしょうか? 海外転居届けを出されたのは4年前であることと、国民健康保険の加入手続き自体をしていなかったということなので、滞納分請求はありません。 というのも、厳密に言うと滞納分が存在するのではなく、未加入なので滞納にもなっていないのです。 ただもちろん過去に加入しなければならない時期が存在したのは事実ですが、この加入については過去3年以上前の分についての加入は求められませんので、今回請求は無いとなります。 ちなみにもし過去に加入手続きをしていた場合には、滞納分の時効は上記と異なり5年なので(時効中断となることを考えると更に増える可能性がある)、今回の転入時に請求はあるものと思いますが。

mamaputih
質問者

お礼

過去に加入手続きはしておりません。本当に安心しました。びくびくせずに転入届を出しに行かれます。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 国民健康保険の加入ついてお願いします。

    過去検索しましたがいまいち解らず質問いたします。3年前に会社を離職しまして(社会保険加入)その後、1年間フリーターをしてまして2年前に就職しました。今の会社は社会保険がありません。別に病院に行く為に国民健康保険に入るのではなく、そろそろ入らないとやばいかなと思い加入手続きをしたいのですがお聞きしたいことがあります。 ◎府市民税は納付しています。 ◎年金は払っていません。 ◎会社を辞めてからすぐに他府県に転居。 ◎住民票の転入届け済み ◎保険の加入・年金の加入の案内等のお知らせは来ていない。 上記の条件で、過去3年間遡って支払う必要性。その場合、過去分は一括納入なのか?どれくらいの支払額があるのか?減額が出来るのか?うまくごまかすいい訳等ありましたら宜しくお願いします。 知識ある方、宜しくお願い致します。

  • 国民健康保険について

    以前求職期間があり国民健康保険(紛失)に加入しておりましたが新たに社保完備の会社A社に勤めた為督促が来ていたのですが滞納しておりそしてA社を2年前に退職し、転居しフリーターをしていたのですがそのまま住民票は転居届けを出さずに旧住所に放置しております。 そんな状態で国民健康保険交付の手続きに行ったらどのような処罰になるのでしょうか? 社会保険完備の会社に新たに就職がきまり現在利用している保険証の番号を書く書類が入社書類にあります。 住民票は消費者金融業者からの借金がありもう旧住所に2年放置しており動かせないのでもうどうして良いか分かりません

  • 国民健康保険に未加入

    自営となり、3年以上国民健康保険未加入です。過去2年分を払えば加入出来ると知りました。又、引越しをして手続きすれば過去の分は払わなくて良いとの事でした。という事は現住所から実家などに一日だけ住民票を移し、また現住所に住民票をもどせば過去2年分は支払わなくて良いという事でしょうか。又、支払わない事が可能で支払わなかった場合介護保険はどうなるのでしょうか。当方、41歳6ヶ月です。 お手数ですがご教授ください。

  • 年度末に帰国すると国民健康保険を支払う義務が発生?

    現在、海外に長期留学しています。3月上旬、日本に5日間帰国した時、市役所に電話をしたら、とりあえず転入届をだして下さいと言われたので転入届を出しました。また、5月上旬にまた1週間程戻ることを告げたら、そのまま住民票を残しておいても問題ないと言われたので転出手続きをせづに再び海外に戻りました。」 が、いざ海外に戻り落ち着いて考えるとちょっとおかしいな・・・と思いました。まず; (1)再度帰国するまでの間、住民票が日本にあるということはこの間、国民年金を支払う義務が生じるのでは? (2)ネットで調べたところ「その年度に住民票が日本に戻るとその年度分の国民保険を支払う必要がある事です。つまり年度末、例えば3月30日に帰国すると、その年度には1,2日しかいなかったにも関わらず一年分の保険料を支払う義務が発生します。注意しましょう。(ちなみに私はこのパターンで払わされた泣)」との記事を読みました。 と言うことは3月31日までに転出届を出さなければ上記(1)、及び(2)の支払いが発生するのでしょうか??(もしかして、(2)に付いては既に転入届を出したので手遅れかも!?市役所の説明はいったいどうなっているんだ???!!!)

  • 滞納国民健康保険料

    国民健康保険料なのですが、滞納している者は 住民票を他市へ移せば滞納料金取られずに加入できる ときいた事あるのですが、本当なのでしょうか?

  • 国民健康保険料について 海外転出の際・・・・

    国民健康保険料の支払いについてお伺いしたいです 海外に引っ越す予定があり、先日、市役所に問い合わせたところ下記のような回答を受けました。 が、いまいち回答内容に納得がいかなかったので、市役所のたの出張所にも聞いてみたのですが、 同じ回答だったので、ここで質問させてください。 1・海外に転出届を届けを出した場合は、国民健康保険料は支払う必要がない 2・ただし、再び、日本へ転入届を出した場合は、海外に転出をしていた期間分の国民健康保険料を支払う必要がある。 私が納得いかないのは、2の内容です。 例えば、海外に転出届をだして、10年後、日本へ再転入した場合、その間の10年分の保険料を払う必要があると説明を受けたのですが、日本へ再転入した場合に、10年分の保険料を支払うのは非常に負担だと思いました。 まず、上記1・2の市役所の回答は本当に正しいでしょうか? もし、正しいのであれば、この回答の根拠となる法律もしくは補足するHPがあれば 教えてください。 もし、この市役所の回答が間違っているのであれば、 海外に転出期間の保険料の支払いと再転入した場合に海外転出期間のの保険料の支払いについて 正しい答えを教えてください よろしくお願いします。

  • 国民健康保険の滞納

    義理父の国民健康保険未納が発覚しました。 その額90万円です。 市役所で確認したところ、過去の全て遡った金額のようです。 通常は5年までしか遡らないと思っていたので、10年以上前の滞納分も含まれていて困惑しています。 最近は保険を支払っているので、保険証は利用できますが滞納分があって高額医療費の対象になりません。 やはり過去全てを支払わないといけないのでしょうか。 義理父のために我が家が払うのはトホホです。

  • 国民健康保険料未払い

    何度か転職をしており、社会保険はいつも加入しておりましたが、転職のつなぎの間(無職の数ヶ月)は国民健康保険に加入しておりませんでした。 結婚の為住所が変わったとしても過去の請求はきますか? 教えてください。 あるサイトで過去の未払い分を払いたくない場合は住所を一度転出届けを役所に出して住民票を移し一週間後にまだ同じ住所に戻ってくると過去の請求がこない・・等と書かれていましたが本当ですか? それはするつもりはありませんが、結婚して他の県へ住所と名前が変わっても請求がくるのかが知りたいです。 相手にも迷惑がかかってしまうので気になります。お金がかかる時期なので、できれば過去の分は支払わないですむようにしたいのですが無理でしょうか。

  • 国民年金の滞納について質問があります。

    国民年金の滞納について質問があります。 どうして良いのかわからず、少しパニック状態なため文も上手くまとめられず長文なことをお許しください! 私は海外生活を10年ほどしていています。 5年前に日本に居る父が急死するまでは、それまで海外にいた私の日本の住民票・ 国民健康保険(父の扶養家族)を維持していてくれたのですが、 葬儀に日本へ帰国し、また日本を離れる際に住民票と健康保険をぬいてきました。 そして去年の9月に現地で生まれた1才の息子を連れて久しぶりに帰国した時に (住民票などをぬいた年から初めての帰国。この時息子は初めての日本。日本のパスポートはあります。) 2ヵ月間という長期滞在することもあり、子供の急な病気や怪我に備えて国民健康保険だけは入っていたかったので、弟が住んでる住所を借りて私と息子の住民票と健康保険を受け取りました。 (実際に弟の家に滞在することはありませんでした。) 幸い健康保険を使うこと無く、日本を離れる直前にまた住民票と健康保険をストップしてもらいました。(もちろん、海外での住所など知らせました。転居届??しました。) そしてそれから半年以上経った最近。 日本に居る弟から送られてきたのが、国民年金の滞納催促状!! 細長い請求書が束になって送られてきました。 (父が死んでから家族は弟一人だったのですが、 弟も海外と日本を行ったり来たりで、久しぶりに自宅に帰ってきたら私宛に届いていたので 海外に居る私に転送してくれた。) お恥ずかしながらこの時初めて私はまだ日本の国民年金を脱退(と言うのでしょうか?)していないことが分かりました。(父がこっそり払っていてくれた。) 送られてきたビルを見ると、全部支払わないといけないとしたら相当厳しい額です!! 海外在住なら手続きさえすれば免除になると聞きましたが、 それはあくまで「手続きしたら」であって、私は少なくとも2年以上は知らなかったとはいえ(お恥ずかしいです。)ちゃんとそれなりの手続きをしていなかったから、 ほんとは払わないで良かった分まで支払わないといけなくなるのでしょうか? 直接どうしたらいいのか国民年金のオフィスに電話して相談するのが一番なのはわかっておりますが、全額さかのぼって支払わないといけない!とはっきり言われるのが怖くて心の準備として知恵のある方にぜひ一度どうなるのか?、どうすればいいのか?をアドバイスいただきたく質問させていただきました。 備考として。。 ・基本この先も生活は海外で、日本に帰国することがあっても短期間。 (日本に居る間は住民票&国民保険は入りたい。) ・住んでる海外の永住権を持っているので現地の国民年金のようなものを積み立てているので 日本の国民年金はもらえなくてもいいと思っています。 ・次回日本へ帰国するのは来年の春夏くらい。 (裕福でないので好きな時に帰国できません) 自分なりに調べてみたらさかのぼって2年間は払える。 とありましたが、私はこの10年間、日本で収入は一切ありません。 以上の情報を元に、この滞納はどうなるのか?どうしたらいいのか?教えてください! どうぞよろしくお願いいたします!!

  • 国民健康保険の過去の滞納について

    結婚して5年以上になりますが、お金のない状態で子供2人生まれ、働けず、はじめのうちは国民健康保険を払えませんでした。 と言うより勘違いもあったのですが・・・。 ここ2、3年はきちんと払っていますが、私の頭の中では滞納が25万はあると思っていました。 というか、あったはずなんです。 そういえば催促がここのところ無いなとは思っていたのですが、最近18年度の12月分の滞納について郵便が入っていました。 延滞料金が2200円も付いていました。 1か月分の延滞料金が2200円なら過去のものは一体どうなってるんだ・・・。 心配になり国民健康保険課に電話してみました。 「滞納は18年度12月分の1つしかありません」と言われました。 念を押して調べてもらいましたが、他にはありませんとのこと・・・。 延滞が消えた? 一体どうなってるのでしょうか? わかる方お教えください。

専門家に質問してみよう