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臓器売買事件のドナー

臓器売買事件でドナーの女に罰金100万、車没収の沙汰がありましたが、持ちかけた方はどんな処罰をされるのでしょうか? 確かに女は浅はかでしたが、「情にほだされて」と言っているように犯罪とは意識していなかったと思います。知らなかったからどうという気はないのですが、臓器は取られるわ、貸し金は返してもらえないわ、罰金は課されるわ、等々で踏んだり蹴ったりの目に遭っていますね。気の毒です。 それに対して持ちかけた二人は臓器没収なんてないでしょうし、きっと罰金と執行猶予のついた処分ではないかと思います。バランスを欠いているような気がしますが・・・結局、やり得ということでしょうね。 この場合、詐欺でも立件することはできないのでしょうか? 何だか騙され損の女が哀れに思います。腑に落ちない気がしますので、尋ねてみました。

みんなの回答

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.1

今回のケースだと五年以下の懲役もしくは五百万円以下の罰金となっているようです。 個人的な意見としては確かに長年の付き合いから断りきれなかった点など同情すべき面があるとは思いますが結果的に 金目当てだったのも間違いないですし実際に金品の授受も行われているので、そういった面では当然だと思います。 ただしその辺も地検側が考慮して略式起訴に留めたんでしょう。

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