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アルバイト時の源泉徴収表の提出について
今年4月から正社員で働いており、1月~3月までの源泉徴収表を提出を求められました。その3ヶ月間は家庭教師派遣会社に登録してアルバイトで家庭教師をしていたので(ちなみに親の扶養には入っていません)、派遣会社に連絡すると「源泉徴収表は作成してない。給与の明細しかない。」とのことでした。ネット上で調べるとその会社は”個人事業所得”であるから源泉の必要はない、という様に書かれていました。”個人事業所得”である場合は、源泉徴収表をもらった会社とどう違うのでしょうか。 また、源泉徴収表を今の職場に提出しなかった場合、どういった問題が生じるのでしょうか。 自分の知識が乏しく、言葉の使い方等に間違いがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
- momoesan
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- 1234toto
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>(1)源泉徴収表は作成してない。給与の明細しかない >(2)個人事業所得”であるから源泉の必要はない、という様に書かれていました 派遣会社のほうで、(1)給与の明細と、言っておいて、(2)個人事業所得すなわち給与所得では無い。と、言っている事には矛盾があると思うのですが・・・・・ とにかく、(2)の方が正しいということを前提として、・・・・ それと、ここでこの類の質問をしていることから推測して、青色申告はしていない(つまり白色申告者)ということを前提として・・・ 貴方は、確定申告をする必要があるか無いかはここを参考にしてください。http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/b/04/04000400.html 申告の必要があるときは、 1月~3月までは事業所得で それ以後は給与所得となります。 具体的には確定申告書B,を使用します http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/02.pdf 手引きはこちら http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/b/ 1月~3月までの事業所得の収支を計算するには収支内訳書を使用します http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/06.pdf それと http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/pdf/17.pdf ちなみに18年分はまだ公開されていないようです。 今の職場には、「以前は給与ではない。」旨お話すればよいことです。 確定申告の必要があり税務署に相談に行くときは、 収支内訳書に解るところまで下書きをして(とりあえず鉛筆書き)おくと、話が早いと思います。
- kai_hansen_1983
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給与ではなく報酬として支払われていたのであれば、事業所得となります。 源泉徴収票は給与所得者に対して交付されるものですが、事業所得であれば同票の交付はなく、自身で所得金額を計算することとなります。 ですので、会社には「給与所得ではなく事業所得がある」とおっしゃってください。 また、「源泉の必要はない」とは、報酬について源泉徴収は不要であるということなのでしょうか? 源泉徴収税額は所得税額を計算する上で重要な要素であるので、必ず確認してください。 ところで、派遣会社からの報酬はどのように受け取っていたのでしょう? 振込であればその合計額から、現金であれば領収証(控)や給与明細から収入金額を計算し、 支出した経費(65万円未満であれば65万円)を差し引いて、1月~3月分の所得金額を計算することとなります。 事業所得の金額が20万円を超える場合には確定申告が必要となり、ご自身で「収支内訳書」という書類に金額等を記載することになります。 書き方等で相談がある場合には、住所地を管轄する税務署に行かれるとよろしいかと思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>派遣会社に連絡すると「源泉徴収表は作成してない。給与の明細しかない。」との… まず、源泉徴収表でなく「源泉聴取票」ですね。 次に、日本の税法は所得の種類として 10種類に分けています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm このうち、サラリーマンの「給与」に限っては、所得税の前払いとして源泉徴収が義務づけられていますので、前払いした証拠としての『源泉徴収票』が発行されます。 事業所得については、一部の職種を除いて、支払い側に源泉徴収の義務はありませんから『源泉徴収票』はありません。 >正社員で働いており、1月~3月までの源泉徴収表を提出を求められました… 「1月~3月は『給与所得者』ではなかったので『源泉徴収票』はありません。」 と答えてください。 >源泉徴収表を今の職場に提出しなかった場合、どういった問題が生じる… 問題があるのではなく、出す必要がないということです。 その上で、あなた自身で確定申告をする必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 1月~3月も別の会社で「給与」をもらっていたのなら、現在の会社でまとめて税金の精算をしてくれます。 これを「年末調整」というのですが、年末調整はあくまでも「給与所得」に対してしか行えません。 給与所得のほかに事業所得がある人は、自分で確定申告をするしかないのです。 なお、その家庭教師でも源泉徴収されていたかも知れません。 その場合でも給与ではなく「報酬」という区分になります。 報酬に対しては、源泉徴収票に相当するものとして『支払調書』が発行されます。 『支払調書』は確定申告書に添付することによって、前払いした税金を引き算して納めることになります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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